解決済み
前回の質問の補足です。営業の時点で派遣会社として、派遣先からオーダーをもらっているのに、 契約内容が請負というのは問題がないのですか?派遣労働者にも派遣会社として登録をしてもらっているので、派遣先には、派遣労働者に講ずる義務 も理解してもらわなければいけないと思うのですが、、、。 偽装請負は禁止行為なのに、偽装派遣という言葉はないですよね?
学習塾で講師派遣の営業とコーディネーターをしています。 社長が研修を受け、派遣会社としての許可は下りてますが、 利益率のみを考えて、契約書を業務委託契約にしようとしています
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「偽装派遣=偽装請負」です。 派遣元と派遣先とが業務委託契約で合意した場合、派遣させる社員にも事前に「業務委託契約だからこの契約には派遣元は賃金的な介入をしません。その代わり、あなたは個人事業主としてすべての手続きを自力で行ってください」というならOKです。紹介料名目でいくばくかのものを納めるかも双方の取り決めで決まります。 現実にはそんなケースはなくて、派遣元が派遣先と委託契約を結んだにもかかわらず、派遣契約と同じように派遣料を派遣先から受け取り、その派遣料の中のいくばくかをお給料として派遣元が払うから「偽装請負」になってしまうわけです。 学習塾・家庭教師派遣の場合、労働者側から相談が見受けられますね。 派遣されて行った人が派遣先の塾・家庭教師先から直に報酬を頂くなら業務委託の関係は成り立っていますが、あくまで派遣元がお給料を払う以上は業務委託契約で行ったら最後、完全な「偽装」です。。。 多羅尾 判内
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