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失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。

失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    このご質問だけでは、多分答えようがありません。 雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。 答えようがないので、例でお話していきます。 例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。 A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。 ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。 要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。 さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。 また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。 ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で 10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。 もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。 もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。 ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。 失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。 例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。 貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。 給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。 それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。 安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。 万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。 かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。 また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。 安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。 その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。 ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。 要は、自分勝手に判断しないということです。 認定日は通常4週間に1度です。 なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ) ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。 それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。 認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。 また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。 ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。 ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。 それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。 長くなりましたが、とりあえずご参考まで。

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  • 失業保険→今は雇用保険といいます 雇用保険料を納めていた期間を「被保険者期間」といいます この、被保険者期間は受給資格を得る場合と 所定給付日数に関係してきます 受給資格は「離職前の2年間に通算して、12ヶ月以上の被保険者期間があること」です 所定求日数は被保険者期間と年齢と離職理由によって変わって来ます、 被保険者期間は特別な事がない限り消滅はしません、 基本手当ての日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。 基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。 (平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円 30歳以上45歳未満 7,030円 45歳以上60歳未満 7,730円 60歳以上65歳未満 6,741円 です

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