解決済み
労働基準法では 「雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務した場合、かつ、その間の全労働日8割以上出勤した場合に最低10労働日分が付与される」 最初に付与された10日は取得から2年後、働き始めて3年目には消滅します。 2年目に付与された11日も、付与から2年、働き始めて4年目に消滅します。 どういう条件で働いていらっしゃるかわかりませんが、 今まで有給申請をしていなかったことが不思議です。 ブラック企業なんですか?
とりあえず1週間くらい休んだらどうですか。20日くらいはあるはずです。
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