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有給5日義務化による今までとの変更点って何ですか? ・必ず1年間で5日は会社が指定し休ませる事! ・その他、5日休み…

有給5日義務化による今までとの変更点って何ですか? ・必ず1年間で5日は会社が指定し休ませる事! ・その他、5日休み という解釈でよろしいのでしょうか?どなたか、わかりやすく説明お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    10日以上の有給休暇付与を受けていた社員で5日未満の使用実績だった者に対して、会社が積極的に5日以上の有給休暇使用を促すことを義務付けるというものです。 有給休暇の使用は原則として労働者の自由意思によるのですが、会社と従業員の話し合いによって有給休暇の使用をより確実なものにしようとする制度です。

  • 従業員が自ら5日以上有給を取っていれば、会社から指定する必要はありません。従業員が自ら指定する原則に変わりありません。 会社から指定する場合は、従業員の希望を聴取し、できるだけ希望に沿うように努力する義務があります。 従業員が5日以上(会社からの指定も含む)取った後に、さらに会社の方から指定することはできません。 会社から指定された有給の日がくる前に、従業員が自ら指定して5日に達した場合でも、すでに会社が指定した日はそのまま有効です。 そのまま休むか、なかったことにするかは、会社と従業員の話で決めることか出来ます。 有給が10日以上ある従業員が3日有給を取った その後会社が2日分の有給を指定した →OK 有給が10日以上ある従業員が3日有給を取った その後会社が3日分有給を指定した →NG(2日までしか指定できない) 会社が5日分の指定をするのが義務なのではなく、従業員に最低でも5日の有給を取らせるのが義務です。 従業員本人が指定したら有給も含まれます。

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  • 変更点 有給5日取らせないと、一人30万罰金ってだけ。 会社が指定する必要は無いです。

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