解決済み
有給5日義務化による今までとの変更点って何ですか? ・必ず1年間で5日は会社が指定し休ませる事! ・その他、5日休み という解釈でよろしいのでしょうか?どなたか、わかりやすく説明お願いします。
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従業員が自ら5日以上有給を取っていれば、会社から指定する必要はありません。従業員が自ら指定する原則に変わりありません。 会社から指定する場合は、従業員の希望を聴取し、できるだけ希望に沿うように努力する義務があります。 従業員が5日以上(会社からの指定も含む)取った後に、さらに会社の方から指定することはできません。 会社から指定された有給の日がくる前に、従業員が自ら指定して5日に達した場合でも、すでに会社が指定した日はそのまま有効です。 そのまま休むか、なかったことにするかは、会社と従業員の話で決めることか出来ます。 有給が10日以上ある従業員が3日有給を取った その後会社が2日分の有給を指定した →OK 有給が10日以上ある従業員が3日有給を取った その後会社が3日分有給を指定した →NG(2日までしか指定できない) 会社が5日分の指定をするのが義務なのではなく、従業員に最低でも5日の有給を取らせるのが義務です。 従業員本人が指定したら有給も含まれます。
変更点 有給5日取らせないと、一人30万罰金ってだけ。 会社が指定する必要は無いです。
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