解決済み
すべきでしょうね。 正しくは「健康保険さえ使わないなら」問題はありません。 通勤時の負傷等は通勤労災に当たる場合が有り、その場合は労災保険を使うと共に、「健康保険は使えない」というルールもあります。 よってまずは「健康保険と使ってはならない」が第一ルール。 その上で「代わりに労災申請すべき」だとは思いますが、どうしてもしたくないなら10割負担で診察を受けるべき、です。 その線で説明して、通勤労災申請をさせるべきでしょう。 「会社としては聞いてしまった以上、労災を申請するしないにかかわらず、健康保険の使用は法律上の規程として認められないよ。不正使用になるから。そう健康保険組合にも連絡するよ」 と少し脅し気味に説明してみてはどうでしょうか?
ここでいう「労災」とは労災保険のことだと思います。保険を使う、使わないは、業務上災害の場合も含めて当人の自由です。ただし業務上災害の場合は、会社責任ですから会社の意向が入ります。通勤災害は会社には関係がありませんから、完全に当人の自由ですが、健保法によれば通勤災害は使用できないとありますから、自費診療または労災保険となります。自費診療の場合、通勤災害では会社責任は問えませんから、会社に負担を求めることはできません。
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