まず、一ヶ月の見込み給与を元に「標準報酬月額」を決めます。 「標準報酬月額」に保険料率をかけて保険料を決めます。 その後は4~6月支給給与の平均から、その年の9月分からの「標準報酬月額」を決める「定時決定」が行われます。 4月支給給与がないので、あれば5月支給給与、それと6月支給給与から計算します。 ただし17日以上出勤していない月があれば、計算から除外されます。
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