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上限残業時間の数え方を教えてください。 会社の労務を担当しています。 弊社、従業員6名の建設業です。

上限残業時間の数え方を教えてください。 会社の労務を担当しています。 弊社、従業員6名の建設業です。この度、ほとんどの従業員で残業手当が毎月60時間以上付いており、月によっては80時間をも超えそうな感じです。 今は土日祝休みの週休2日制としているため、1日に8時間を超える部分と土曜日の出勤時間が手当対象になっているので、祝日などにより4日勤務の週は、週内で計算すると40時間内の部分も残業手当になっています。 ここで教えていただきたいのが、36協定での例外上限100時間とか80時間というのは、弊社が給料計算をする際に対象となる時間数でしょうか? それとも残業手当対象時間と法律で定められた上限時間は違うのでしょうか?

補足

回答くださってありがとうございます。 質問が言葉足らずで誤解されていたみたいなので、追記させてください。 残業手当は弊社の勤務カレンダーの労働時間外になっている部分で払っています。 勤務カレンダーは法律の上限よりも緩くなっている(休日が多い)のですが、参考で載せてくださった下記URL内の「残業時間の上限」=弊社の残業手当対象時間になりますか? もしイコールでなければ、賃金台帳には残業手当対象時間とは別に、法定外労働時間などの項目も要りますよね? https://job.yahoo.co.jp/contents/lawguide/article/10/?utm_source=yahoosearch&utm_medium=shortcut&utm_campaign=lawquery

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    36協定は法定労働時間を超えて労働をさせるために必要なものです。 従って記載されている時間は法定労働時間を超えて労働させる時間の上限なので、会社が法律より労働者に有利に手当を支給している時間は含まれません。 ですから、祝日があり所定労働時間が32時間の週に8時間の法定外休日労働があった場合には、会社の規定により割増対象になっていても36協定上の時間外労働(法定時間外労働)には含みません。

  • 45時間×6月=270時間。 80時間×6月=480時間 合計270時間+480時間=750時間 上に書いた時間しか本来は出来ません。 しかし最大80時間しかできないとは法ではなってはいません。 だから36協定が必須であり優先です。 貴方の書いてある中で一番の問題は毎月60時間超えとあることです。 月45時間を超えることができるのは年6回までですよ。そう考えると100時間働かせるよりこっちの方が問題です。

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  • 36協定の上限時間というのは、あくまで「そこまでしか働かせてはならない」というものであって、残業手当を払わなくていいというものではありません。残業した時間の手当は当然払わなくてはなりません。 https://job.yahoo.co.jp/contents/lawguide/article/10/?utm_source=yahoosearch&utm_medium=shortcut&utm_campaign=lawquery

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