解決済み
今年、息子が就職し、私の扶養から外れ、 現在、実母と実家で二人暮らしです。 住所は同じです。姓は私が結婚時の姓のままなので、違います。 世帯も2世帯となっています。 母親は後期高齢者保険、年金収入のみで父の遺族年金を含めても130万くらいです。 私の扶養に入れるでしょうか? 生活費は食費などは私が負担してます。 光熱費は母親の年金口座からの引き落としになっています。
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所得税でのお話として 後期高齢者医療制度に入られているという事でお母さんの年齢を75歳以上ですよね 65歳以上、公的年金のみの収入ですと雑所得の金額は 収入金額-120万円 所得税の基礎控除額は38万円ですので 収入が158万以下ですと扶養控除の対象となります。 また遺族年金は全額非課税の取り扱いですので、お母さんの収入から遺族年金の額を差し引いた金額が上記の収入の取り扱いとなりますのでご参考までに。 以下は国税庁のQ&Aよりの引用です、ご参考になれば 非課税所得(遺族厚生年金)と扶養控除 Q6 生計を一にしている母には、厚生年金法に基づく遺族厚生年金が120万円程度あります。母には他に所得はありませんが、私の扶養親族とすることはできますか。 A6 扶養親族や控除対象配偶者に該当するか否かを判定する場合の合計所得金額には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得の金額は含まれないことになっています。 厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金や国民年金法に基づく遺族基礎年金などは非課税所得ですから、お母さんの合計所得金額は38万円以下となります。したがってお母さんが他の人の扶養親族になっていなければあなたの扶養親族とすることができます。
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