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失業給付・再就職手当についての質問です。 私は【会社都合】で現在離職中の者です。 <時系列>3/27現在 …

失業給付・再就職手当についての質問です。 私は【会社都合】で現在離職中の者です。 <時系列>3/27現在 3/11:ハローワークにて失業給付申請(済) 3/20:職業講習会(済) 4/2:雇用保険説明会(予定) 4/8:初回認定日 (待機期間7日間) となっています。 失業給付申請前に応募していた企業から、本日3/27面接案内の連絡が届いたのですが、以下の場合、【再就職手当】の受給資格の有無についてどなたか教えてください。 ①4/8初回認定日以前に【面接を受けること】は不正行為に値しますか? ②4/8初回認定日から7日間の待機期間中に【面接を受けること】は不正行為に値しますか? ③4/8初回認定日から7日間の待機期間中に【内定をもらうこと】は不正行為に値しますか? ④4/8初回認定日から7日間の待機期間中に【就職・就業すること】は不正行為に値しますか? どなたか心優しい方、ご回答お願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①②③なりません。面接はいつ受けても不正に当たらず、面接の結果採用となって就職を決め、それ以降にハローワークで失業給付申請をした場合が不正に当たります(実際に受給しなければ未遂止まりですが) ④についてのみ、再就職手当を申請して受給すれば不正行為に当たります。申請しなければ何の不正行為にもならなく、真っ当な就職活動の終了です… ※「待期期間」は、3/11から7日間で既に終わっていますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • ①内定が失業給付の手続き後なら在職中の面接でも該当します。 ②待期は3/11に失業給付の手続きであれば 3/11-17となります。 ③失業給付の手続き後内定なら該当します。 ④そもそも待期を間違えています。

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  • 不正行為とは保険金が関係しますから金銭を未だ支給されてないので関係ないんですよ! よくあるのは働いていたのに申請しないとか、過少申告等ですね。

  • 11日に申請し求職の手続きをしていれば 待期期間は17日まで 18日から失業者で支給対象 よって 質問全てが意味がない 勘違いを正す為に 明日 ハローワークで相談してください 以上

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