解決済み
①医師国保に加入している②会社員の夫の扶養に入っている 妊娠した場合どちらの方が手当てはあついですか? 加えて、どちらも1年未満だったら変わりありますか?
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加入する医師国保に出産手当金の制度があれば①。 もしなくても重いつわりや切迫流産、切迫早産等で傷病手当金の受給ができるかもしれません。 ①に出産手当金の制度がなかったり、傷病手当金の受給もないなら、出産育児一時金での比較になります。 付加給付があって、一般的な42万円よりも多くもらえることがあります。 ただし②の場合は、扶養の人(被扶養者)は付加給付は対象外ということもあります。 いずれにしろホームページで調べるか、直接健康保険組合に問い合わせるかで情報収集する必要があります。
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