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労働契約書や雇用契約書は、労働条件通知書とは違い、労働者に対し交付 が義務付けられているものでは、ないのですか?

労働契約書や雇用契約書は、労働条件通知書とは違い、労働者に対し交付 が義務付けられているものでは、ないのですか?採用時に、書面で労働条件通知書を交付すれば、労働契約書や雇用契約書 などは、必ずしも交付はしなくも、よいのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    「採用時に、書面で労働条件通知書を交付すれば、労働契約書や雇用契約書 などは、必ずしも交付はしなくも、よいのでしょうか?」 その通りです。労働基準法15条が義務としているのは、一定の労働条件を書面で交付することです。それ以上の義務はありません。 労働条件通知書も書面交付の一つの方法ですし、労働条件が書かれた就業規則の交付(適用部分を明確にすることが必要)でも構いません。 実際に大企業では、正社員の場合、雇用契約書を取り交わしたり、労働条件通知書を交付したりすることは少ないと思います。就業規則+辞令(就業規則のどの部分が適用されるかを示す事になる)の交付で代用しているところがほとんどではないでしょうか。

  • 労働基準法15条に、労働基準法施行規則5条の条文に従った『労働条件通知書』の交付を義務つけられています。 他の書類は任意となります。 義務化されてる条文はありません。

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  • 労働条件の明示は労基法15条1項に定めがありますが、 雇用契約書を義務化する条文は労基法にも労働契約法にも労働関係調整法にもありません。 労働契約は口頭でも成立します。 面接などでお互いに合意し、まさにそこで働いている実態があれば、労働契約がないとはなりません。 契約書がなくても労使関係は成立しているので賃金が発生します。 契約書が雇用関係成立の絶対条件になると、あとから 「あれは勝手にやって来て勝手に働いていたのでうちは賃金を支払う義務はない」という言い訳が、出来てしまいます。

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  • おっしゃるとおり 労基法では、一定の事項を書面で交付が義務付けられている これが労働条件通知書 労働契約法では、労働契約の内容を『できるだけ』書面 で確認するものとするとなっており、一般的に労働契約書とか 雇用契約書っていいます。こちらは義務ではなく要請的な もの。 ただ、労働条件通知書の様式は原則自由ですから、労働契約 書(雇用契約書)に労働条件通知書に盛り込む事項を漏らさず 記載することにより上記の義務や要請をいずれも充たすこと にはなります。

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