解決済み
労働契約書や雇用契約書は、労働条件通知書とは違い、労働者に対し交付 が義務付けられているものでは、ないのですか?採用時に、書面で労働条件通知書を交付すれば、労働契約書や雇用契約書 などは、必ずしも交付はしなくも、よいのでしょうか?
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「採用時に、書面で労働条件通知書を交付すれば、労働契約書や雇用契約書 などは、必ずしも交付はしなくも、よいのでしょうか?」 その通りです。労働基準法15条が義務としているのは、一定の労働条件を書面で交付することです。それ以上の義務はありません。 労働条件通知書も書面交付の一つの方法ですし、労働条件が書かれた就業規則の交付(適用部分を明確にすることが必要)でも構いません。 実際に大企業では、正社員の場合、雇用契約書を取り交わしたり、労働条件通知書を交付したりすることは少ないと思います。就業規則+辞令(就業規則のどの部分が適用されるかを示す事になる)の交付で代用しているところがほとんどではないでしょうか。
労働基準法15条に、労働基準法施行規則5条の条文に従った『労働条件通知書』の交付を義務つけられています。 他の書類は任意となります。 義務化されてる条文はありません。
おっしゃるとおり 労基法では、一定の事項を書面で交付が義務付けられている これが労働条件通知書 労働契約法では、労働契約の内容を『できるだけ』書面 で確認するものとするとなっており、一般的に労働契約書とか 雇用契約書っていいます。こちらは義務ではなく要請的な もの。 ただ、労働条件通知書の様式は原則自由ですから、労働契約 書(雇用契約書)に労働条件通知書に盛り込む事項を漏らさず 記載することにより上記の義務や要請をいずれも充たすこと にはなります。
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