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これは労働基準法に問題は無いのでしょうか?

これは労働基準法に問題は無いのでしょうか?法律に詳しい方にお聞きしたいのですが、、、 現在、私はシステム会社に勤めておりますが、客先の現場へ派遣という形で働いております。 ここからは仮に1ヶ月の出勤日が20日間としてお話します。 自社の勤務時間は1日、8Hで月あたりの所定の労働時間を算出しております。 20日×8h=160hが月あたりの所定の労働時間になります。 この所定の労働時間を越えた場合、残業代が発生する制度になっております。 私の現場へは1日の勤務時間は7.5hですが、現場の勤務時間どおりに働いていれば、 20日×8h=150hで、自社の所定の労働時間に達していなくても、自社で所定の労働時間働いた時と同額の給料が頂けます。ただし、1ヶ月労働時間が160時間を越さないと残業代はでません。 現場での業務とは別に、自社で月1回ほど会議があったりしますが、それに出席しても私の場合、(160時間を超えない限り)残業代が発生しないのです。 だんだか、無償の奉仕をしているみたいで、嫌なのですが、、、労働方基準法的には 会社の制度は問題ないのでしょうか? 法律に詳しい方いましたらご回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    変形労働制を採っていないとして、会社は月160時間を超えないにしても、1日8時間を超す時間については時間外手当付きで残業代を支払うべきでしょう。時間外手当は変形労働制を取っていない場合は1日8時間、1週40時間を超した労働にはつける必要があります。また、たとえ変形労働制を採用していても、会社は特定の日以外は8時間を超す労働には時間外割増をつける必要があります。 ただ、1日7.5時間勤務で1日8時間勤務と同じ給料となると、0.5時間をどう解釈するかということになると思います。たとえば労働契約で1日の所定労働時間を1日8時間から1日7.5時間に変えた、というのでしたら労基法的には7.5時間を超える時間には(割増のつかない)時間給をつけるべきで、8時間を超す時間には割増付きの残業代を支払う、ということになるでしょう。 ただし、労働契約を変更していなくて契約上は所定労働時間が8時間のままで実際には1日の所定労働時間が30分少なくても30分の賃金カットをしていない、となると、30分(労働していなくても)すでに会社が支払っているという解釈ができるかもしれません。その場合には会社は8時間を超す部分にだけ時間外割増付きの残業代を支払うだけでも良い、となるのではないでしょうか。

  • 厳密に言えば、一日当たり8時間を越える労働(実働)は残業代が発生するはず。 しかし、質問者様の状況から言えば実質8時間を越える日数よりも越えない日数 の方が多そうです。 それで、不満と? 私の会社は180時間超過じゃないと残業代は出ませんよ? 勤務時間自体が自分のスキルアップのための勉強の様なものですので、特に 不満はアリマセン。 無償奉仕がいやなら、コンビにでもファーストフードでも好きなところで働けば良い。 でも、時給単価を計算すれば・・・かなり良いはずです。 だいたい、残業スレスレなんて・・・・・・・自分がいかに恵まれているかという事に 気付け!!!

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    ID非表示さん

  • 特に違法性はありません。残業代は勤務時間月160時間を越えないと支払われません。 つまり… 月150h勤務(160h勤務分の給与)だが、実際の労働時間は月150時間ですから、あと月10時間以上多く働かないと残業代はつかない。 と、こんな感じになります! 世の中の人は決して皆が同じ立場で働いてはいないと私は思うので、相手を基準にするのではなく、ホームの職場(又は自分自身)を基準に考えてみては如何でしょうか?(決して自己中になれとは言っていませんよ)

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