結論を言うと、多分問題ないでしょう。 ですが、 あえて言わせていただきます。 あなた、ほんとに就職する意思あるの? そう思ってる方、多いのでは? 行くなとは言いませんよ。たまの息抜きは必要です。仕事してる時はあちこち行けなかったかもしれないし。 でも、限度というものがあります。 2か月?その期間、仕事探しができますよね?ひょっとしたら、希望するような仕事が求人で出るかもしれません。 タイミングってあるんですよ。 それに、雇用保険は給付制限期間中も一生懸命仕事探しをして、それでも見つからなかった場合に受給できるもののはずです。 2か月旅行に行って、残り1か月程度で必要な就職活動をクリアすればとりあえずは問題ないでしょうが、「すぐに」就職する意思があなたには見られません。 厳密にいえば、不正にさえ当たると思います。すぐ就職する意思がないんですから・・ よく、雇用保険を払っていたんだから貰うのは当然!と、さも当たり前の権利のように言われる方がおられます。 確かに権利はあります。 でも、受給するための義務もあるはずです。それが求職活動です。 必要最低限の求職活動をクリアさえすればいいという考え方は浅はかだと思いませんか?ご自分のことなのに。 少しでも受給できている間に、何か補償がある間に仕事を見つけなさいというのが雇用保険の主旨なのですよ? 受給が終わる頃になって、若しくは受給が終わって焦る方、多すぎです。 給付制限期間の3か月は確かに受給はありませんが、主旨は変わらないと思います。 それに、自分が毎月雇用保険料をどれくらい払ってか把握されていますか? よほど長年かけている方出ない限り、自分のかけていた雇用保険料よりはるかに多いお金を受給されている方がほとんどのはずです。 雇用保険はあなただけが払っていたお金ではないのですよ? 払っている側からしたら、あまりいい気がしないと思いますけど。 そういったこと、考えたことありますか? きついことを言うようですが、旅行はせいぜい長くても10日程度にして、就職活動に専念されることをお勧めします。 ただ、何か諸事情があり2か月程度の旅行(用事)であった場合はお詫び致します。 でも、安定所でそのことを言えば多分間違いなく手続きできないであろうということはご理解ください。
給付制限中も基本手当ての支給はありませんが、 失業認定日があり求職活動の報告をしなければなりません 給付制限中に旅行に行っていると求職活動は出来ませんし 報告もできませんので、1回目の支給日が先送りになるか、 停止になる場合があります、 原則は給付制限中も求職活動をしなければなりません 給付制限終了後も4週間の間に最低2回以上の求職活動を することになっています この場合も正しく申告しないと不正受給になり、悪質と判断されると 3倍以下金額を徴収される事もありますよ 不正受給を進めるような回答は信用してはいけません 不正受給がバレてもその回答者は責任を取りませんよ 責任を取るのはあなたですよ
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