解決済み
至急お願いします。来月から始まる有給休暇の取得の義務化についてですが、もしも会社が守らなければ罰則として一人につき30万円の罰金となるみたいですが、5日間の有給を取得したかしなかったかはどこで誰が判断して罰金となるのでしょうか?4月から始まると言うことは来年の4月に労働基準局から誰か来て有給の有無を確認でもするのでしょうか?それともし5日間の有給を取ってないのをバレずに過ごせた場合、特に従業員はどうすればいいですか?組合としてはどうすればいいでしょうか?今の所うちの会社ではお金で解決するつもりみたいですがそれも普段より安い賃金での支払いになると思います。今でも休日出勤は保全扱いで一人一律時給1,000円で8時間働かせてられます。
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年休の義務化は、付与した日から1年間に取得していない場合に違反となります。つまり最も早くても1年後の2020年4月に確定するわけです。更に罰金と確定するには、労働基準監督官が検察庁に起訴し、その後に裁判所の判決を経ての罰金確定となります。発端は社員からの申告がなければ実際にはわからないでしょう。
なるほど:1
有休休暇の計画付与の労使協定か?労働協約を締結するしかないです。 労働組合があるなら労働組合として要求してください。 労働組合が、ない又は労働組合が機能してないならつくることが、できます。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
>今でも休日出勤は保全扱いで一人一律時給1,000円で8時間働かせてられます 有給以前におかしいじゃん。とっとと労基に訴えなよ。 有給に関しても色々おかしい。
最初から違法な会社が、法律が変わったからといって真面目に変わるはずがありません。期待するだけ無駄でしょう。 労働法は労働者を守るように見せかけて経営者が不利にならないように細心の注意を払って作られています。誰も積極的に不正を暴こうとはしません。今まで通り、勇気ある通報者が労基署を訪れて、完膚なきまでに完璧な証拠を提出することで、初めて「その通報者に対する処分についてのみ」罰せられるという仕組みです。 会社には有給休暇の管理簿を作る義務があります。官報を読んでない人には知るよしも無い事実です。そのうちwebで読める日が来るでしょう。労働基準法施行規則というやつです。 その管理簿に嘘を書けば終わる話ですけどね。 金で解決するのは違法です。黙っていれば消滅してしまう未消化の有給休暇を特別手当として賃金に含めて支払うことはできるようです。だから「義務だったけど与えなかった日数だけ」は違法で、「未消化で繰り越せない(2年を超えた)日数全部」なら合法、かもしれません。 普段より安いっていうのは意味が分かりません。 保全って何ですかね。労働基準法では見たことがない気がします。出勤は出勤でしかないんですが。
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