解決済み
【退職金見込額証明書】5年未満は不要とは、申立日時点での勤務年数でしょうか お世話になります。個人再生をするにあたり、必要書類として挙げられている退職金見込額証明書ですが、弁護士に依頼した日を起算日とし て5年未満であれば不要ということで宜しいでしょうか。 それとも、弁護士が裁判所に初回でactionをされた時点での計算でしょうか。 教えて下さい。
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明確な規定はありませんが、申立時点で約5年の勤続年数があるなら、裁判官の個別判断によっては、5年未満でも提出を求められる可能性は十分にあると思います。
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