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働き方改革で今年4月より、年次有給休暇の取得義務化となりますが 現状5日に届いていない状態の為、夏季休暇(特別休暇)2…

働き方改革で今年4月より、年次有給休暇の取得義務化となりますが 現状5日に届いていない状態の為、夏季休暇(特別休暇)2日を廃止し有給休暇に2日プラスすると通知がありました。特休を有給にすり替える数字調整の手段ですが、これは労働条件の不利益変更にあたり問題にならないのでしょうか? そもそも法改正の趣旨に沿わない内容ですよね?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    取得義務化の適用は、年10日以上の有給取得者に対してですので、 5日に届いていないというのは、どういう状況かわかりません。 有給休暇は、入社後6か月経過で10日付与されますので、 5日に届かないというのはありえません。 既に有給を消化して、残数が10日以下になっているのであれば、 適用外かと思います。 有給休暇は、毎年10日以上付与されますので、 普通に付与していれば問題ないはずですが…。 夏季休暇をなしにするのは、 会社側と従業員側での合意がないと 変更を加えてはいけないものと思います。 就業規則の休暇欄などに記載があるのですよね。

  • 問題ですね❗しかし裁判に訴えたり労働組合をつくり交渉しないとまかり通ってしまいます。 裁判は、最終手段ですからまずは、労働組合をつくり交渉するしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 不利益変更で、法改正の趣旨にあってないです。 本来の趣旨なら、5日に届いてないのなら じゃんじゃん気軽に5日以上使ってねと会社が言うのが筋です。

  • 実質的な有給の休暇が減ることになりますので、不利益変更に該当すると思います。

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