解決済み
働き方改革で4月から有給5日とらせないと企業に罰則ですがこれは誰かが申告しないと有耶無耶になりますか?それとも零細企業だろうと労基等が隅々まで目を配らせ従業員等が言わなくても分かるようになっているのでしょうか?もし前者だと今までと変わらない気がするのですがね。
342閲覧
1人がこの質問に共感しました
全ての企業が業種を問わずに、労働基準監督署に毎月、労働者の給与所得を報告しているんです、だから基本的には本来なら報告は正しいものでなくてはいけないんです。ハローワークに行けば、また社会保険事務所に行けば、自分の所在市役所に行けば、自分の所得が全てわかるようになっていますよ。 問題はここからで、では何故残業不払いや有給未消化が役所でわからないか、会社が申告する記入内容に落ち度があるからで、落ち度があるという事は書かなくてもいいことがあるという事。厚生労働省が統一書類としている書類がどのように変わったかが大事かな。
なるほど:1
もちろん申告しないとわからないです。 労働基準監督署の監督官は、全国に3千人程度しかいません!これでは取り締まりは、追い付きません! よってこういう違法を許さないようにするには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る