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労働紛争のことで労働局に相談に行こうと思っています。 でも労働基準監督署の相談コーナーと労働局の相談コーナーに違い…

労働紛争のことで労働局に相談に行こうと思っています。 でも労働基準監督署の相談コーナーと労働局の相談コーナーに違いはありますか?監督署に行った時はすごく頼りない人が労働法の本を見ながら答えていました。 しかも簡単な行政通達とか知らなくてあたしがわざわざ教えてあげたら また、本みて探して「これのことですか?」 なんていう始末です。 聞いてるのはこっちの方なのにあまりにも頼りなくて愕然としました。 だから監督署はあてにならなくて労働局に行こうと思っているんですけど 労働局の相談コーナーは社労士や弁護士などの専門家が相談に乗ってくれるでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労基署も労働局も同じようですよ。やはり人の問題でしょう。 どこの役所も十数年前から段階的に公務員の人員削減が行われていて、かなりの業務が外注と言われる状態になっているようです。特に国の機関は削減が進んでおり、正職員と非常勤職員の比率は、部署によっては反転しているようです。今後は申請等は電子申請やAIにドンドンとって代わられるのでしょうね。相談もそのうちパソコンに向かって話すようになるかもしれません。

  • 労働局は、あてにしないほうがいいです。 なぜなら、労働紛争に労働局が関わったら斡旋になるからです。斡旋は、法的拘束力は、ありません!会社が話し合いを拒否したらそれまでです。 よって法的に、拘束力をもつものにするべきです。 まず裁判ですが費用と時間がかかります 次に労働審判や少額訴訟です。 どちらとも弁護士なしでできますが労働審判は、弁護士なしではハ-ドルは高いです。 少額訴訟は、金額に上限があります、しかし1日で、結審できる可能性は、あります もう1つは、労働組合をつくることです。労働組合は、二人からつくることができますし、団体交渉権がありますから要求されたら会社は、必ず話し合いをしなければなりません! 因みにひとりでも入れる個人加盟労働組合もあります。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 法的拘束力があり、費用時間を換算すると労働組合>少額訴訟>労働審判>裁判になります。 参考に 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • あっせんは労働局です。民事的なので。ただ、労働相談は労働基準監督署にもあり、あっせんもそこから申請することができます(申請窓口)。 対応についてですが、労働局でも労働基準監督状況でも、人によります。雲泥の差があります。親身な人もいれば、嫌なことを言ってくる人さえいます。人による違いだけです。 ただ、親切だから単純にいいというわけではなく、冷たくても、そういう現実だと参考にすることはできます。 あっせんは、相談した担当者がするわけじゃないので、担当者がどんなに親身でも結果に影響があるかはわかりません。 でも、大切だと思います。監督官なら熱意や正義感によっても多少差が出ますから。 別の人に相談するのもアリです。もう一度行ってみてください。健闘を祈ります。

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  • 労働紛争は基本的に総合労働相談コーナーが担当ですが、その大半は監督署にあります(一部例外もあります)ので、労働局へ相談してもだいたいそちらに回されるのがオチです。社労士はいることがありますが、弁護士は見たことがありません。紛争、斡旋が可能なのは社労士の中でも特定社労士ですが、常駐しているわけではないので、結局どの担当者に当たるかは運もあります。 事前に電話で相談内容を伝えたほうが、事前準備ができるためより相談がスムースですが、そのあたりも相談先によりますので、何度か通うことになるかもしれません。

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