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貸してる相手に逃げられそうです。 同じ職場の違う部署の人に10万円貸しているのですが今日が返済期日なのに25日からしば…

貸してる相手に逃げられそうです。 同じ職場の違う部署の人に10万円貸しているのですが今日が返済期日なのに25日からしばらく休むと会社にいれて電話もラインもつながりません。 借用書はあります。どういう手順をとればいいのでしょうか? 会社に給与の差し押さえになるのか裁判したほうがいいのか詳しい方ご教授よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    専門用語が入りますが 今日が返済期限であれば(今日の24時までが期限)この日までに返済が無きゃ 借用書による期限の利益の喪失が成立します 当然給与のさしおさえはできます 会社に対してしっかりそのような手続きをしますよって話はしましょうね そのうえで、返済の遅延などによる訴訟をおこします、 それに合わせて、給料差し押さえ裁判所に言って仮処分申請をしてください しっかり、会社にも出てこない、連絡が不能になった、などをまとめて証拠も必要とはなりますねから 返済の督促の配達証明付き内容証明を送付してください 行方不明であったり、本人が受け取らないと、その郵便が還ってきますから、その場合はその郵便は開封せず、また不在で配達が不可能の郵便局の付箋がついてますがそれも取らないでつけておいてください これが、本人が返済をしない重要な証拠になります 詳しくは《法テラス》でも相談してください ま~失礼ですが、知り合いの方との個人の貸し借りは差し上げるくらいの気持ちでね

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • まずは司法書士などに相談しましょう。 質問者様では、手続きができません。 給与の差し押さえは割りと最終手段ですから、そんな簡単にはできません。 そんな風にこそこそ逃げてる人なら、他にも借金あるでしょ?そっちが優先されますから、質問者様の10万円なんて微々たるものでしょう。 第三者立ち会いのもと、ちゃんと本人に請求しましょう。

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    1人が参考になると回答しました

  • 民事の少額訴訟を起こしましょう。

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