解決済み
アルバイトの解雇予告手当てについて。 パート・アルバイトでも解雇予告手当てをもらえるそうですが、雇用保険に入っていなくてももらえるものですか? ちなみに解雇を告知されたのは、出勤予定日の前日ですが、支給額は30日分の平均賃金ということになるのでしょうか? よろしくお願いします!
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解雇予告手当と雇用保険は関係ありません。解雇予告の適用除外になっていなければ、労働基準法上は使用者は解雇予告後30日は仕事をさせるか、即日解雇であれば30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。 解雇予告手当は「平均賃金の3か月分」ということになります。平均賃金はパート等賃金が日給・時間給の場合は最低保障額として”前3か月の賃金の総額÷前3か月の労働日数×60%”の30日分、ということになります。 ちなみに解雇予告の適用除外は (1)日日雇い入れ (2)2ヶ月以内の期間を定めて使用 (3)季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用 (4)試用期間中 ただし、 (1)→1ヶ月を超えて引き続き使用 (2)・(3)→所定の期間を超えて引き続き使用 (4)→14日をを超えて引き続き使用 の場合は解雇予告(手当)が必要になります。
解雇予告手当というのは解雇まで30日を切っている場合に30日分の賃金を保証することです。 つまり30日前に通告していれば支払う必要はありません。 懲戒解雇などで条件を満たしている場合はこの予告手当も支払わなくてもよいケースはあります。 ですが基本的に即日解雇の場合は30日分の賃金保証が要ります。 この30日分の賃金ですが基本給と思われている方も多いですが基本的に残業代も含む過去3ヶ月の賃金の平均です。 またこの解雇予告手当を支払えばなんでも解雇が通るわけではありません。 解雇にあたっては正社員、アルバイト、パートの違いはなく一旦雇ったなら会社はその責任は大きくたとえリストラでも簡単に解雇はできません。 リストラとは正確には「整理解雇」と言いますがこれも「整理解雇の4要件」というものがありこれを満たしていなければその整理解雇は認められません。 これは労基法に定めがあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。 詳しくは「整理解雇の4要件」で検索してみてください。 こういう知識を持たない労働者がその解雇をそのまま飲む場合が多いので会社はそういう解雇が通ると思う訳です。 また雇用保険は雇用していれば入っていなければならず失業して仕事を探しているにも関わらず見つからない場合に一定の条件のもと支払われるもので解雇予告手当とは異なるものです。
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