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4月からの有給休暇の義務化について質問です。 現在バイトで「バイト継続年数(入社年数)5年目・ 週30時間未満・…

4月からの有給休暇の義務化について質問です。 現在バイトで「バイト継続年数(入社年数)5年目・ 週30時間未満・週4~5勤務・年間200日~216日か216日以上勤務」です。今回の義務化は「有休10日以上取得できる方が対象となっており、年5日消費させることが目的」となっています。私のバイト先では有給休暇は存在しないと面接の日に言われました。なので取りたいなという気持ちがあっても存在しなかったので取ることは出来ませんでした。 しかし、今回の義務化で私も5日は有給休暇が存在するということでしょうか。 また、5日取得消費されれば、本来の有休日数(10日以上)は存在しなくても違反ではないのでしょうか。あくまで有休5日であって、10日以上の有休が保証されるわけではないのでしょうか。 また、友達が昨日、店長に有休の話をしていたらしんですけど、取らす気の奈良そうな態度だったそうです。 「うちは小さい会社だからシフト沢山入れて更に休みの日に有休取得されたら払うお金がありすぎて困る。有休有休を取らせるようにシフトを減らす方針で話を進める」と言われたそうです。人が余っているからシフトが減ってしまうのとは訳が違い、有休のためにシフトを減らされるのには納得がいきません。こんなことして会社側は問題ないのでしょうか。違反ではないのでしょうか。 どなたか回答よろしくお願いします。

補足

「奈良そう」→「なさそう」の間違いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇は労働基準法第39条で定められています。 労働基準法第39条第1項 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し 全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、 継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 上記を踏まえた、前提として、 有給休暇のない会社は日本には存在しません。 存在するとしたら、その代わりに有給休暇の法規定に沿った、 別の休暇システムがあるはずです。 バイトやパートだと、有給の取得日数は、下記の表があてはまります。 雇用から6ヶ月を過ぎ、勤務日の8割以上を勤務したものには、 会社が必ず有給休暇を従業者に与えなければなりません。 与えない場合は「労働基準法違反」です。 しかし、勤務日(バイトならシフトで決定した日)のうち、 8割以上の日を実際に勤務した、というのが、 有給休暇が与えられる条件です。 もしあなたが決められたシフトのうち、急用などで、 2割以上を休んでいるなら、有給休暇はありません。 あなたが、確実に半年以上・8割以上勤務しているのに、 年次有給休暇がないなら(あなたの場合は年に12日はあるのでは)、 その会社は法律違反を犯しています。 会社規模の大小は関係ありません。 ここまでが前提です。 ============================================ 今年の4月から始まる「有給休暇の義務化」は、 まず、上記が確実に行われている上で、 「一定日数の年次有給休暇の確実な取得」という名のもとに、 年次有給休暇が年に10日以上、ある人が対象です。 年次有給休暇が10日以上ある人に対して、年に5日は必ず会社が、 年次有給休暇を消費させなければならない、です。 「有給は年に10日以上あるのに、なかなか休めない」人に対しての 救済処置と言えます。 これに違反した会社は、30万円以下の罰金が科せられます。 https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf 有給消費の方法は、全社が一斉に休む日を設けたり、 個人と相談して決めるなど。 会社が一方的に有給をとる日を5日分決めることもできます (会社側の義務なのでこれが本題↑)。 これはこれで、あとあと、問題が出そうですが、 それはさておいて、 >しかし、今回の義務化で私も >5日は有給休暇が存在するということでしょうか。 いえ、今回の義務化以前から、あなたに有給休暇が 存在する可能性があります。 条件を満たしていれば、存在します↓。 (雇用から6ヶ月を過ぎ、決められた勤務日の8割以上を勤務) 4月からの「有給休暇の義務化」は、会社側の義務のルールであり、 それ以前に正しく年次有給休暇が割り当てられていることが、 前提なのです。 あなたのバイト先の場合は、まず、正しく年次有給休暇を得る交渉から 入らねばならないと思います。 (交渉した上で「5日もらった、わーい!」ではないんですよ) 会社に交渉してもダメだった場合、 訴える先は、労働基準監督署です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html これは会社へ全面対決の姿勢を表すことになり、覚悟が必要です。 自分自身の進退を考慮しないなら、後進のバイトさんたちへの 布石となることは確かです。 面倒なので諦めるか、自分の権利を正しく主張するか、 迷うところだとは思います。

  • 誰でも労働法の下同じです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 店長でははなしにならないかもしれませんので、会社と話す必要があるかもしれません。ただし現場と雇われている店長の戦いになる可能性もあります。 一般的なフルタイム(5日勤務社員)がやる手として、会社のヒューマンリソース(人事とか総務)に、自分の有給日数を教えてくださいとまず問い合わせをするという手があります。そして法的にとれる数字の日数を相手に出させる、言わせる(店長と話す前に会社の姿勢を確認したり、言質をとる)という手があります。 会社がないというようなら、それは店長の問題ではなく会社の体質の可能性があります。

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  • バイトでも有給がとれないのは違法です https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/topics/2014/_120742.html こちらからなら無料でプロが電話相談に乗ってくれます 一度お試しあれ、です https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/roudoukijun_getmail シャイな人はこちらからメール相談ができます こちらは後日電話がかかってきますので 電話がでられるようにしておいてください

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