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試用期間中で休職中ですが、試用期間を超えての休職の延長は可能でしょうか?

試用期間中で休職中ですが、試用期間を超えての休職の延長は可能でしょうか?この夏に転職しましたが、仕事のミスマッチ等により先々月頃から適応障害及び抗うつ状態で休職しています。 当初会社からは、就業規則で勤続一年未満の場合は、私傷病であっても診断書が出れば半年間は休職可能であるので、復職意欲があれば、復職を応援すような説明がありました。 ところが、今月に入った途端、会社の態度が豹変し今月末に迎える試用期間満了時までに、フルタイム出勤できる健康状態でなければ、正社員に任用できないから退職を勧められました。 会社の言い分としては、就業規則で半年間の休職できる権利はあるが、就業規則にある解雇基準の条項が、休職の条項より優先されるから、試用期間中の社員は健康状態が不適当という理由で解雇できるとの説明でした。 会社に迷惑をかけてりるという思いが強くて、仕方ないと会社の提案を受け入れ、今月の中旬までに健康状態が良くならなければ、依願退職するという形で話が終わりました。 ただ、その話の後に就業規則を読むと、試用期間中の社員の場合、休職の条項より解雇基準の条項が優先されるような文面が見受けられないので、不審に思い労働局へ相談しました。 労働局の見解としては、試用期間であっても半年間の休職の権利を主張できる可能性があるとの事でした。 ただ、最悪の場合裁判で争うことになるかもしれないと言われました。 とりあえず、会社に休職の延長を申し出て、拒否された場合は「労働局から会社へ助言・指導」をしてもらい、それでも解決しない場合は「紛争調停委員会によるあっせん」で合意する手順を踏んではどうかとアドバイスを受けました。 会社は一部上場の大企業なので、話し合いに応じないとは思えませんが、これらの助言・指導やあっせんに応じるかは会社に選択権があり、労働局からは期待しすぎないように言われました。 あっせんで解決しない場合は、民事裁判になるらしいのですが、そこまで争う気力も資力もありません。 私の希望としては、労働局が最良解決案として提示してくれた、「半年間の休職を認めてもらう」か、「今月末で退職であれば、消化できなかった休職分を金銭で補償してもらう」という方法が認められれば治療に専念できて助かるのですが、みなさんは無理だと思いますか? 長文及び駄文で申し訳ないですが、同じような経験をされた方及びこの分野に強い知識をお持ちの方等からのご意見お待ちしています。

補足

ムリかどうかは知る由もありません。←やはり今回の相談内容は難解な質問でしょうか? レアケースなのかな…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    もう既にご自分で回答を書かれていると思うのですが。。 助言指導あっせんの全ては任意です。ムリかどうかは知る由もありません。

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