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給与明細の当月有休残についてです

給与明細の当月有休残についてですこの 有給休暇の当月有休残 10.00 とは 有給休暇 が10日 残っていて 今月 、有給休暇をあと10日 取れる ということでしょうか?え

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇の管理は労働者自身が行う制度です。 貴殿は入社して6か月経過したんですね? 新規に年次有給休暇が付与されましたからお知らせします。 次の付与日まで10日利用可能日数がありますと言う意味になります。 今月ではありません。次の付与日です。 意味を違えないでください。 休暇は最初は入社6か月経過後、 2回目からは、それから1年経過ごとです。 2回目からは毎年付与があり、2年有効ですからお間違え無く・・・・ 従って、1年6ヶ月経過後に2回目が付与されるから、それまでの期間に10日使えますよ。と言う意味です。 労働基準法39条を熟読しましょう。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401

  • >今月 、有給休暇をあと10日 取れる 違います。 今月は28日まで。質問日時は22日。 どこをどうやっても今月中に10日の有給休暇は取得できませんよ。 それぐらいの算数は自分でしましょう

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  • このように有休日の残数を給与明細に記入しなさいという法的な根拠はありませんので、企業が親切に労働者が有休をとりやすいように残数を給与明細に表示してます、よってこれが普通は給与支給日には残りが10日ありますよってことでしょうね ここで、わかるのは今あなたは前回の給与支給日から今回までに1日使ってますねそして有休の使用残りは10日ですよ!っていう事だけですね いつまでにつかえるのかは、申し訳ないがあなたが何時有休を付与されてるかによって違いますので、はっきりわかってるのは給料日には10日有休が残ってるだけという事は言えますね

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  • 3月末までに10日取得可能と言う意味です。

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