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就労時の休憩時間についてです。 コンビニバイトで8時から15時の 7時間勤務だと労基法では 6時間以上の就労は45…

就労時の休憩時間についてです。 コンビニバイトで8時から15時の 7時間勤務だと労基法では 6時間以上の就労は45分休憩ですよね? そこのコンビニは15分しか 休憩を与えていません。 私は8時から13時の5時間勤務でしたので 休憩は無し。 それはいいのですが 15時勤務の人に休憩時間を尋ねたら 「15分」と言い45分あるはずと伝えると 「知らなかった」と言います。 出退勤の管理は店のパソコン管理なので 経営者が何らかの操作をしていると 思うのです。 本部に連絡しても内々で終わる気がしていて こういう場合は労基署に通報するべきでしょうか? その店で10年勤務の方がいて 30分×10年分となれば 結構な金額の賃金になると思います。 証拠がつかめたら遡って請求は 出来るのでしょうか? 私は3月から15時までの勤務をお願いされ 休憩時間の話をしたら 「法律盾に何がしたいの❗」と 凄い勢いで怒鳴られました。 話しにならないので 店は辞めましたけど。 詳しい方、解答お願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法では、労働時間が6時間を超えれば45分の休憩、8時間を超えれば1時間の休憩時間を設けるよう定めてあります。これを15分しか定めていないのであれば労基法に抵触します。休憩時間を45分と定めてはあるが、15分しかとらせていないのであれば、残り30分は賃金が発生します。支払われていなければ請求は出来ます、時効は2年です。労働基準監督署は、本人が実名で申告をしなければなりません。相談では監督官が動きませんから、未払い賃金を書面で請求したが期日に支払われなかったとして、書面の写しを持って申告をする。そうなれば、監督官が動かざるを得ません。 コンビニのFCの経営者は、無知な人間が経営をしている事もあります。問題が大きくなれば、事業でも損害が発生する事もありますから、簡単に考える事ではないと思います。経営者としての資質が無い事業者の元で働く事は労働者にとって好ましくない事ですから、退職をされたことは賢明な判断だと思います。

  • 未払いの給料の請求期限は二年です。 もっと、伸ばして欲しいですよね。

  • 専門家ではありませんがPAの労務に携わっているものとして。 休憩時間の認識はその通りです。 では何故そのように運用されていないのかですが、まずは休憩をとったように細工している場合です。当然給与が過少に計算されていますし法令違反です。 もうひとつのやり方は五時間超えは残業扱いにして法定の休憩時間の義務を無くし、ハウスルールとして休憩を15分与えている可能性です。この場合でも契約書と勤務時間が逸脱し過ぎているので本部からの指導があるべきですがね。労基署にたれ込めば改善の指導はされるでしょう。従業員としては拘束時間に対して休憩が省かれる分実入りが多くなりますし残業代割増があるならさらにうまみはあるのでしょうが。 差分があるようなら請求できますしコンビニなんてカメラが多い分証拠なんてゴロゴロしてますね。少なくとも45分カメラの範囲外にいないといけないのですから。 でもこんなこと個人事業主だと日常茶飯事ですし実害が無いならかかわり合いにならないことをおすすめしますよ。

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