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残業計算について 弊社、月単位で勤怠の集計をしており、変形労働時間制でもなくフレックスでもありません。 お尋ねしたい…

残業計算について 弊社、月単位で勤怠の集計をしており、変形労働時間制でもなくフレックスでもありません。 お尋ねしたいのは、週40時間の週とは何処を基準に視るのでしょうか。月の初めが月曜から始まるわけでもないですし、日曜で終わるわけでもないので。 1日単位で計算しなければならないことは理解できますが。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    週40時間は法定労働時間を言います。 これと1日8時間の実働が、法定労働時間です。 この法定労働時間をどちらでも超過した場合が法外労働と言って、25%割り増しの残業代として賃金が支給されます。 週は日曜から数えます。 賃金計算は会社規定がありますから、それを参照しますが、何もない場合は、1分単位で集計され、0~30分未満は切り捨て、30分~1時間未満は1時間に繰り上げて、集計時に計算します。 残業計算は、月給を時間給に換算してから行います。 最も一般的な時間給換算は、 (基本給+恒常的賃金)÷所定労働時間=時間給 所定労働時間は (365日-所定休日日数)×8時間÷12ヶ月=1か月所定労働時間

  • 週の始まりを暦日にする必要はありません。就業規則で何曜日から何曜日まで、例えば月曜日から日曜日までと決めればいいです。もちろんこの一日は、午前0時から午後12時までの連続した24時間です。 これを踏まえて、弊社では土曜日から金曜日までを1週間としています。完全週休二日制で、日曜日が法定休日です。土曜日始まりのメリットは、土曜に出勤した場合にこれを次の月曜~金曜に振替休日にできることです(変な文章でごめんなさい)。振休にすることで割増賃金の支払いは必要なくなります。

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