解決済み
雇用関係を有してないからですね 人を労働者として雇えば当然時間単価など法的要件が 発生しますが結果に対し報酬を出す形なら問題はありません 具体的には工場が下請けに仕事を発注し出来上がった製品 一つに対しお金を払うのは感覚的にOKと分かるでしょう? 当然不良品を買い取ることはありませんし、その製品を製作 するのに何人の従業員を下請け会社が使おうと値段は契約 した金額以上は払いませんよね それと同じような形での契約を結ぶ=雇用契約じゃなく商品(結果) に対し単価を決めて報酬を渡す形なら法的には問題ないようです 個人商店みたいな感じですね 派遣で業務委託契約に無理やりされて労災も適応されないなど 問題になりましたので倫理的には問題あるかもしれませんが。。。 労働基準法は労働者を守るための法律で会社を守るためとは違うので 個人を会社と扱えば色々な抜け道はあります、これを規制するのは 難しいですね、例えば決められた性能を満たしてない製品を持ってこられて 作ったから買ってくださいって下請けから言われても買わないでしょう?? これに対し基本給みたいな金額が設定されるか?されませんよね 内職もそうですが下請けというかたちで何も拘束しない時間の使い方も 全て自由で結果に対して報酬を支払う契約は何も問題はありません 法的にはね・・・
なるほど:2
反してますね。労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければなりません。労基法27条です。 ―追記― すいません、コトバが足りていませんでした。訂正します。 完全出来高制等で最低保障が無い労働契約は労基法27条に反する。が適切な表現でした。 新聞拡張員?は、労基法違反状態におかれているか、又はそもそも労働契約では無いかのどちらかだと思います。 私見では、前者のケースが多いように思えます。
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