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週40時間を越える労働の賃金について

週40時間を越える労働の賃金について1、たとえ三六協定で、例えば月~土の毎日8時間労働が標準な会社だとしても1週間48時間ですから、40を越えた8時間については法律に従えば8時間分の賃金+時間外労働手当てがもらえると、ここまで私の理解した内容なのですが正しいでしょうか? 2、会社のHPに「大卒初任給20万 2007年度実績」と書いてある場合、この実績が指す人(わかりやすくこの年は1名のみだったとします)は1年間の間上の条件、つまり週48時間労働を続けて、8時間分の追加も合わせて20万(もちろんこれより手取りが少ないことはわかっています)なのか、48時間全てはたらいて20万なのか、法律的に言ったらどちらが正しいと判断されるか、また現実にはどちらを指している可能性が高いでしょうか。 その会社は労働組合もあってそれなりに財務は健全そうなイメージです。 またその会社は大型連休が長いのですが、それを入れて1年で平均が週40時間に収まれば三六協定は不要で上の話も関係なくなるのでしょうか?

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回答(3件)

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    法律の本則どおりであるならば、40時間を超えた8時間が法定外労働となります。しかし、変形労働時間制の採否、労働時間の特例の適用の有無により、8時間がまるまる法定外労働とはならないケースは考えられ、また、裁量労働制の適用のしかた、労働時間規制の適用除外の有無によっては、割増賃金の支払が使用者の義務とならないことはありえます。 次に、厚労省の「賃金構造基本統計調査」では、「初任給」の定義は「所定内給与」であり、所定内労働に対し支払われる基本給+諸手当で、超過労働手当は含まれていないとのことです。その会社のHPの記載の趣旨は不明ですが、同調査の定義に準じていることは考えられます。なお、以下のURLは平成19年の同調査(初任給)の概況です。 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/07/

  • 36協定でどうなっているかです。 一週間40時間(一週間とは、日~土)、一日8時間。 これ以上の労働がない場合は、提出する必要はありません。 たとえ1分でもこれを超えることがあるようなら、提出する義務があります。 ですので、36協定でどうなっているかです。 労使協定書で、1週間を 月~土 8時間/日、週40時間を超えた分は残業とみなす。 等と書かれていれば、1の解釈はあってます。 が、普通に考えた場合は、週6日出勤、8時間/日となっていれば、1は、間違いです。 その分、何処かで休みを増やして調整していると思います。 年間平均で週40時間の変形労働時間性の場合、8時間/日だと、最低105日/年の休日が必要です。

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  • 1. 正しいです。 2. >法律的に言ったらどちらが正しいと判断されるか、また現実にはどちらを指している可能性が高いでしょうか。 どちらも最低賃金を下回ってなさそうなのですし、法的には判断できるような事ではありません。 初任給と書いてあるので基本給だと理解します。 ふあんであれば、面接の時にでも質問されればいいかと思います。 >1年で平均が週40時間に収まれば三六協定は不要で上の話も関係なくなるのでしょうか? 1年で考えません。 1週40時間、1日8時間を超えないのであれば、届出は不要です。 協定の有効期間中に、【1回でも】法定時間数を超える日がある可能性が在るのであれば、届出は必要です。 なお、その会社が「変形労働時間制」を導入していれば、考え方が話が違ってきますので、注意してください。 個人的な意見で申し訳ありませんが・・・・・ 「1週間48時間が標準」って考え方をする会社で組合がる。 その組合は、組合として、まともに機能しているのでしょうか?

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