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文部科学省所管外の教育機関(具体的に防衛大学校や警察学校、日本競輪学校、職業訓練施設など)は、「学校教育法第一条、第百二…

文部科学省所管外の教育機関(具体的に防衛大学校や警察学校、日本競輪学校、職業訓練施設など)は、「学校教育法第一条、第百二十四条又は第百三十四条の規定外」とはいえるの?。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そういうことでよいのでは? 防衛大学校のような省庁大学校は個別に法律で規定されています。 たとえば防衛大学校は防衛省設置法第15条です。 警察学校は警察法で規定されています。 日本競輪学校は多分、無認可校扱い。 職業訓練施設は職業能力開発促進法で規定されています。

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