解決済み
労働条件について 今勤めている会社の労働条件 土曜、日曜、祝日等が休みですが、月数回休日出勤があるが、代替休暇あり(労働条件通知書)土曜、日曜、祝日等が休みですが、月数回休日出勤があるが、代替休暇もしくは時間外扱いあり(ハローワーク求人票) 代替休暇は取得できなく、時間外扱いのみ(実態) 8:30-17:30定時、休憩1時間(労働条件通知書) 8:30-17:30定時、休憩1時間(ハローワーク求人票) 8:00-17:00定時(7:50より毎日朝礼)、休憩1時間(実態) 1日の時間外が30分未満の場合時間外にならない これって違法ですか?労働基準局に連絡を入れるべきですか?
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労働条件通知書を受け取っているなら、ハローワークの求人は忘れましょう。 通知書との乖離、及び労基法違反は労働基準監督署が窓口となります。 勤務時間の通知書と実態の乖離は、直すように求めればいい話です。 朝礼が義務で出席命令があるなら、これは労働時間なので、ここから賃金を発生させます。 任意なら出るかでないかをご自身が判断することです。 時間外が30分を越えないと残業がつかないのは労基法違反です。本来は1分単位。 まずは、ご自身の労働実態を違法かどうか、違法ならどのようにしていったらいいかアドバイスを求めるのに労基署を活用してみてください。 その上で、行政による指導を望むなら、申告すればいいし、社内で犯人探しが行われるのが怖いなら泣き寝入りをするか可能な範囲で自分で交渉するかです。 ご自身がどうしたいかではないでしょうか。 その程度なら、日曜出勤しても、その分給与には繋がっているし、8時出勤しなくちゃならなくても、その分定時退社なら5時だしと割りきれるならそれでいい。 納得がいかないなら、自分で交渉してもいいし、行政の力を頼ってもいい。 それで冷遇する会社なら、我慢して居続けるのか切り捨てるのかも自由。 まず、どうするかのために、労基署で法に基づいた考え方と知識を求め、その上で作戦をたてればいいです。
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