解決済み
EYS音楽教室に関してです。 以前EYS音楽教室の体験に行き、お金が無いため入会を迷っていると講師の方に言ったところ、レッスン直前までに支払えば良くて、もし難しそうならまたレッスンを延期すれば自分のお金が溜まった時に支払えるよと言われ入会を決めました。 しかし先日EYS音楽教室の方から1週間以内が支払い期限だから直ちに払うようにと言われました。 講師の言葉を音楽教室に伝えたところ、言い方や捉え方で間違って伝わったかもしれないが自筆で入会申し込みを書いている以上入会金は払うようにときました。 言い方、捉え方で1週間以内をレッスン直前と勘違いすることは難しいと思い、法テラスに相談したところ消費者契約法が適用されるのではないかと言われました。 音楽教室が払わなくてもいいはずのお金を払わせようとしているのではないかと考えるととても怖いです。 法テラスにはまだメールでの相談をしただけなので、状況が良くならなそうであれば本格的に相談しようと思っているのですが、まずみなさんからの意見を頂きたいです。 よろしくお願いいたします。、
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こういう企業は消費者センターからの指導や弁護士の介入を嫌うので、いま法テラスに相談されてることを伝えるだけでも引いてくれるかも知れません。ただ、講師が口頭で間違った案内をしていたとしても、入会関係の契約書にある文言を楯に払えというかも知れません。 たぶん、そういった金銭関係の契約書って複写かコピーかで控えを渡されてると思います。 そちらを確認頂いて、支払いの時期に関することが書いてあれば法テラスに相談するときも、その旨を伝えた方がいいと思います。 そして、法的にあなたに支払い義務があるとしても、消費者センターから企業に事実確認が入れば、払わなくても済む可能性があります。 私は法律の専門家でも何でも無く、似たようなカルチャースクールの講師や通販のコールセンターでの勤務経験があるのですが、たとえ客側に落ち度があろうとも法や行政からの指導が入ると企業はだまります。 この場合、あなたの落ち度は契約書をよく読まずサインし、かつお金が無いのに生徒を獲得するために行ってる体験レッスンに行ったことですかね。 とはいえ、その場の雰囲気に飲まれ口車に乗せられることもあるでしょう。 お金を払わず済むように祈ってます。
なるほど:3
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