解決済み
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した後に離婚し、その後退職した場合、その会社で何か手続きが必要でしょうか?離婚時期を年内か年明けか、手続き次第で決めようと思っています。 退職は年明けを考えています。 「配偶者の有無」の欄は現在、有を選択しています。 パートで月6万円の収入があります。 雇用保険に加入しています。 夫の扶養には入っていません。 子供を私の扶養に入れています。 今年度の年末調整はしてもらわず、自分で確定申告をするつもりです。
説明不足でした。 上司が根掘り葉掘り聞いては社員はもちろん田舎ゆえにお客様にまで言いふらされるので、上司に知られたくないのです。 もちろん退職してからも同じことをすると思いますが、在職中だと辛いので。 主人が定職についていなかったので元々私と子供は扶養に入っていません。 年収100万円未満です。
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年間所得が100万円以下ならば、離婚まで夫の扶養に入っていることになりませんか? 例えば、ご自身で国民年金(健康)保険料を収めていますか?できるだけ負担を減らすなら、 扶養に入っている期間を延ばした方がいいかと思いますが、 離婚が絡んでいると難しいですね。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していても、 離婚届を提出した時点で 会社にその旨を口頭で知らせたら 問題はありません。 >離婚時期を年内か年明けか で迷っているようですが、今年離婚すれば 今年の年末調整から【寡婦控除】を受けられますし、 来年であれば、来年の年末調整で【寡婦控除】を受けられます。 年末調整をしなくて確定申告をするにしても、今年離婚すれば 平成20年分の確定申告で同じ控除が受けられるということです。
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