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結婚する際の扶養控除や年収についてご質問です。 色々見ましたがよくわからなくなってしまい教えていただきたいです。 …

結婚する際の扶養控除や年収についてご質問です。 色々見ましたがよくわからなくなってしまい教えていただきたいです。 今年2019年の4月に結婚します。 夫の年収は500万くらいです。結婚後は扶養控除内で働こうと思っているので、月8万円ほどのパートをしようと思っています。 私は今現在フルタイムのバイトをしています。 月収約17万ほどで、手取り約14万。 今の会社で各保険と厚生年金にも加入しています。 3月中旬に最後の出勤、そこから4月上旬まで有給消化をします。 有給消化したら退職することになってます。 ここで質問させていただきたいのが、結婚後のパートをいつから始めるべきかです。 1月~4月は17万×4で68万、5月は4月の有給消化分で7万くらいの収入になります。 今の職場での今年の収入は上記の合計で約75万。 夫の扶養に入りつつ、一番税金がかからずにすますには今年の年収は何万までにおさえるべきなのでしょうか? 130万か150万のどちらかではないかと思うのですがはっきりわかりませんでした。 4月は専業主婦をし、月8万のパートはできれば5月頃から始めたいと思ってますが大丈夫でしょうか? 6月もしくは7月からにしたほうがよいのでしょうか? この感じだと夫の扶養には入れませんか?

補足

すみまんせん。 混乱してきました… 回答いただいた3名様の内容をみると ①2019年の年収を130万以内にするべき(次の職場が当月払いか翌月払いかによって6月もしくは7月から働く) ②「見込み」年収130万だから、8万のパートだったらすぐでも働いてよい との2パターン助言をいただいているのですが、どちらを正解なのでしょうか…?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    個人的には、あなたが働きたくない人でなければ、ガンガン稼ぐことを勧めたいですね。子供ができればそうはできませんが、それまでは稼いで貯金を殖やすのが、人生設計としては賢いと思っています。 それはそれとして、知識の提供としては、 ① 旦那の税金に対する影響 配偶者控除・配偶者特別控除です。使えれば、旦那さんの所得税・住民税が減ります。150万円はこの話で、減税効果が一定(満額)で続きます。 150万円を超えても、201万円余まで階段状に減りつつも効果は有ります。 制度のどこにも「扶養」の文字は有りませんし、図をみても「入る/外す」などと言うのは、当たらないと思ってます。 ② 旦那の社保の扶養 条件は、今の収入レベルが1年続くとしてその間の収入が130万円未満 と見込めることです。決して、「年収130万」ではありません! 収入レベルは、パートなら月給額です。108,333円以下かどうかをチェックします。108333x12=1299996 と12か月続いても130万円未満と見込めますから、平均月給額をチェックするのが普通です。ひと月のみ若干超えたぐらいは許容されるのが普通です。 正社員時代の収入は無視します。今後の収入レベルです。 故に、4月に退職し無職になれば、即座に加入できます。入籍と退職した証明書を提出すればね。 その後は、月収108,333円以下を保つことだけに注意すれば、社保の扶養の資格は失いません。ちまちま計算する必要などありません。給与明細をすべて残しておくことだけがポイントです。 ③ パート先での社会保険加入 以前は、週30時間未満のパートなら、社会保険の加入義務はありませんでしたので、前述②の月収チェックだけで大丈夫でした。 それが、現在では一部の職場では、週20時間以上+月給8.8万円以上 を満たすと、職場の社会保険への加入義務が発生するようになりました。該当すれば、旦那さんの社保の扶養を続けることはできません。 つまりは、パート先の社保加入条件を確認した上で、就業するのが賢いことになります。 私は、ガンガン稼ぐことをお勧めします。 旦那の社保の扶養を続けたいなら、 ・月収108333円以下を保つこと ・パート先の社保加入義務を事前に確認すること を勧めます。

  • まず、昨年の12月分の給料はいつ支給されますか? これが今月なら、これも今年の収入に含まれます。 なので、「1月~4月は17万×4で68万」が85万になる可能性もあります。 税の扶養は年間150万までが損がないのは他の方もおっしゃる通りです。 社会保険の扶養に関しては、「一年間の」ではなく「将来の1年間で」130万未満です。 なので、今の仕事を辞めたなら次の仕事をいつから始めようと、月108,333円(130万÷12ヶ月)に抑えれば扶養に入れます。 ただし、新しいパート先であなた自身の社会保険に加入しなかった場合ですが。 結論として、扶養のままでいたいなら、150万-68万(85万?)=82万(65万?)、 ÷108,333円以下で7ヶ月と半分、5月から働くなら翌月支給なら丸々働いても税の扶養も超えません。 昨年の12月分の給与が1月支給なら108,333円以下の給料が6回出るところなら大丈夫。ということになると思います。 月に8万のパートならすぐにでも大丈夫だと思います。

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  • 配偶者控除の観点だけでいくと、150万までは配偶者控除がありますので税金引かれず働ける名目にはなっていますが、現実的には130万を超えると夫の健康保険を抜けて自分で健康保険を払わなくてはならなくなります。 会社によっては106万円から入らなくてはならないところもあります。 ⚪勤務時間が週20時間以上 ⚪1カ月の賃金が88,000円(通勤費込、見込年収106万円)以上 ⚪勤務期間が1年以上見込み⚪勤務先が従業員501人以上の企業 ⚪学生以外 これらの全ての条件に当てはまるパート先ならば106万円までしか働けませんが、全部当てはまることはあまり多くないかと思います。 当てはまらないと仮定して、 配偶者控除は130万も150万も変わらない改正がされましたが、130万を超えて社会保険上の扶養からはずれると保険が自分負担になると働き損になる場合があるので、月8万くらいのパートの場合は130万円未満に抑えて働くのが現実的には多いです。 4月の有給消化後、まずはご主人の扶養に入る手続きをして(今年の収入というか実際振り込まれた金額が130万以内なら手続きすれば翌月からは入れると思う)、残りの半年近くのトータル額を130万未満におさめる必要があります。 既に5月までで75万収入があるのであれば、残り7ヶ月で55万におさえなければなりません。(税法上の扶養からは抜けませんが社会保険に入らないとならなくなりますので) なので、55万を5月から12月の8ヶ月でわってみると、69000弱になりますから、月に7万働くとアウトになります。 5月から8万働くと、64万。 6月からなら56万。いずれも55万を超えます。 シフトや出勤日で調整したり減らしたり出来る職場なのであれば、6月からなら勤務を減らすなどして上手く超えないようにギリギリ計算することは可能かと。 なので、新しい職場であまりシフト希望を減らしたり時短にしたりしにくいのであれば、5、6月は働かず、7月からにすれば、6ヶ月×8万で55万を超えません。 また、例えば6月から働いても、締め日やお給料の関係で給料日が7月になるとかであれば、12月の給料が1月にまたぎますので、1ヶ月ずれこむので変わってきますし。 ざっくりいうとこんな感じです。 ちなみに住民税は101万(自治体によりもっと低いとこもあります)からかかってくるので、この税金はパートで扶養ギリギリで働くなら避けられないと思ってください。 今退職して今年いっぱい専業主婦するとかなら住民税もかかってこないかと思いますが。

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