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失業保険の受給開始期間延長中の内職について病気事由で会社の休職期間が満了したので仕事を辞め、ハロワに行ったら、診断書の提…

失業保険の受給開始期間延長中の内職について病気事由で会社の休職期間が満了したので仕事を辞め、ハロワに行ったら、診断書の提出は求められませんでしたが、受付の方に現状を話したところ、実質就業できる状態にないと言われて失業保険の受給開始の延長の申請を勧められ、申請をしました。 医師には、いきなり長時間勤務はやめたほうがいいが、短時間勤務ややれそうな仕事があれば、積極的にやった方がいいと言われました。最初はやはり短い時間からの方がいいだろうとのことでした。病気の内容が鬱とパニック障害のため、最初から無理はするなとのこと。 しかし、短時間でも働くと、場合によっては「働ける」とみなされるので、そうなったらハロワに相談してと言われました。 今のところ、外の仕事は条件に合う仕事がなかったのですが、この度内職で、かなり大手の企業のお仕事を運良く見つけ、まだ応募した段階で採用にはなっていません。 内容は出来高制で、時間報酬制ではありません。 ハロワの人に一先ず電話で、採用にはなってないけど出来高制の仕事って「働ける」とみなされる仕事になるのですかと聞いたら、結局分からないみたいで、仕事の内容が書かれたものをもって窓に来るようにということでした。 ただ、その際にハロワの人にすごく嫌なことを言われました。 ・内職ができる癖に、就労不能で、受給延長申請をする際にハロワをだましたのか? (信じられませんがこういう事を言われました。私が診断書はいらないのですか?と聞いたのに、その場で「あなたは実質働けないも同然。延長しなさいと言ったのはハロワの職員の方なので、そう言ったら電話の人は黙ってしまった。ちなみに今まで内職を含め就労はしていない。) ・医師の指示を無視して内職して、就労とみなされ、結果失業保険がもらえなくなっても自己責任 (上記の通り、医師には最初から飛ばすなとは言われていますが、全く働くなとは言われていません。段階を追って徐々に労働時間を伸ばせとは言われましたが) ・内職が自営の準備とみなされたら失業保険はもらえない (雇ってもらうのですから自営の準備でないことは明白です。しかもまだ雇用もされていません) ただ、出来高制の内職が就労となるのか、わからなかったので聞いただけなのに、最初から不正受給ありきのような説明に嫌になってしまいました。 また、医師には段階を追って働けと言われていますが、内職が就労とみなされた場合、私は即フルタイムや、どんな条件の仕事でも20時間以上働けるという状態にないので、まだ延長期間が2年近く残っていることや、前職で20年も正社員をして雇用保険を掛けてきたので、みすみす内職で権利を失効してしまうのは嫌な気もします。不正受給をしようというわけではなく、もう少し英気を養ってボランティアなど、お金をいただかない形で労働をして、確実に週20時間以上の労働に耐えられる時期が来た際への支援として制度を使いたい気持ちもあります。 内職とはいえ、人様の役に立ってお金をもらえれば、足掛かりになって長時間就労のステップになると思っていましたが、現段階では出来高ということしかわからず、月額どのくらい稼げるのか不明です。自分では就労になると思ってなかったのですが、その会社がかなりしっかりしていて、履歴書の提出を求められたため、給与も源泉徴収などがある(これも未確認ですので確認が必要なら聞くつもりですが)と、給与所得を得ている?と思われる=就労可とみなされる と思って聞くことにしたのですが 内職をハロワで言う就労とみなされる基準としては、どういうものが考えられますか? ハロワに出向いて聞くにしても、採用してくれる先にそういうこと(収入の上限・下限など)を質問して聞くだけ聞いたほうがいいでしょうか。稼ぐ金額で決まるなら聞こうと思いますが 電話の人は全く明確な基準を言わずに、ただ私が不正受給したいんじゃないだろうなということを疑ってかかるようなことばかり言ってきて結局質問には何も答えてもらえませんでした。 どうも知恵袋を見ていても、ハロワの判断は一概に言えない部分があるようですが、こういう内職は就労とみなされるよという事例など教えてください。 あまりにハロワの人の態度が酷く、一部文章が支離滅裂になっていて申し訳ありません。電話の人も、最初の手続きで窓口に行った際の受付の人もあまりに横柄で、はやく20時間以上就業可の診断書をもらえるよう頑張りたいという気持ちがある一方、求職活動が憂鬱にも感じています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    出来高、、、となると、その時間内では、差ほど収入にはならないだろうなぁ~とは思いますが、延長期間中に内職が可能なのかどうかは分かりません。 内職、手伝いの基本は、1日4時間【未満】の場合を指すようで、それ以上、時間を要した場合は【就労】と見なされるようです。 延長解除をしても週20時間【未満】であれば、失業給付を貰いながらでも大丈夫です。 1日4時間以上頑張った日の給付分は、先送りになるだけですから、キチンと申告さえすれば、それも大丈夫です。 基本的には外で働きたい!と言う希望があれば、内職=自営の準備 とはなりません。 まあ、今回の内職の内容的に自営っぽくは無さそうですが、、、。 いろいろと疑い深いハロワさんなのであれば、延長解除して、求職活動をしながら内職をした方が良いかも知れません。 仕事が決まるまでバイト申告しながら失業給付を受け取っている人は、他にもたくさんいるでしょうから。 また、担当した職員の名前は、毎回、チェックしておいた方が良いかも知れませんね。 アタシの管轄ハロワさんは、障害者の場合は、全て障害者窓口の職員が対応してくれますよ。認定も相談もね。

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