解決済み
住居手当の額や支給対象は、各地方公共団体が例規で決めています。一都六県はもとより、千葉県内にしても県と市では例規は違います。 具体的なルールが見たければ、その地方公共団体の例規を御確認ください。 参考までに、"千葉県"の条例をコピペしておきます。 千葉県は国準拠のようですね。年齢は関係なく、住居の家賃額に応じて支給されます。 なお、第15条の5第3項の人事委員会規則は、職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年12月26日人事委員会規則第37号)のことでしょう。 こちらも県のWebサイトで見ることができますよ。 <参考>千葉県公式Webサイトより。 ○職員の給与に関する条例(昭和27年11月1日条例第50号) (住居手当) 第十条の五 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。 一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県が職員に貸与している住宅であつて、人事委員会規則で定めるものに居住し、使用料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。) 二 第十二条第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの 2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。 一 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額 イ 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額 ロ 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額 二 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) 3 前二項に規定するもののほか、 住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
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