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働き方改革が言われていますが、いろんなサイトを見ても法律の説明みたいなもので、いまいち理解ができません。

働き方改革が言われていますが、いろんなサイトを見ても法律の説明みたいなもので、いまいち理解ができません。例えば、特別条項付で上限まで三六を結んだとして、月45時間の時間外労働のほかに法定休日労働1日8時間の仕事をすれば、特別条項として月100時間未満、2ないし6月の平均80時間までの管理をしないといけないことでしょうか。 法定休日労働2日で16時間するとすれば、時間外労働が29時間以内だと、特別条項としての範囲にはならない、という解釈でいいのでしょうか。 制度がいまいち理解できていないかもしれません。詳しい方お教えください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    月45時間とか年360時間(1年単位の変形労働時間制どと若干短い)というのは、法定労働時間を超えた時間外労働のこと、そしてさらに特別条項で上乗せができますが、それでも年720時間が限度となります。 以上は、協定を結ぶことの上限です。今までこの基準は告示による強制力のないものでしたが、これら時間数を法律条文にぶちこみました。 さらに、個々の労働者にさせてはならないと、日2時間が限度という炭鉱労働、有害業務につぎの2つを付け加えたのが、法定休日労働を含めての上限となりました。 すなわち、月100時間未満、複数月平均(2~6か月)80時間以下、というものです。 ご質問の前段はそのとおりです。後段は、16と29たして45になるので協定限度の時数の質問のようですが、特別条項は時間外労働の問題で、法定休日労働はかかわらないです。 > 「以下」と「以内」は違うので気をつけてください。 それをいうなら未満と以下でしょう。

  • 全体を説明するのは膨大な量なので不可ですが、書かれているその部分に関しては、1ヶ月の上限値では残業と休日労働の時間を合算しますが、年間上限値には休日労働分は含みません。

  • 働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8

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  • 45時間を超えるなら臨時的な延長です。特別条項が必要です。 月100以内、平均80以下は特別条項と関係ありません。まあ、それが無ければ逆に関係ないですが。 休日出勤は今まで時間外と別でしたが、今年からは含みます。なので定時以外に45時間を超えるかどうかという簡単な計算になります。 「以下」と「以内」は違うので気をつけてください。

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