解決済み
自己退社と会社都合体調不良(胃痛、吐き気、嘔吐、ストレス)により、1、2ヶ月に2~3日ほど会社を休むことが1年ぐらい続いておりました。 有給にて休ませていただいてると思っていたのですが、本社より呼び出しをされ、 体調が悪いなら辞めろ!治療に専念しろ!お前のような休むようなヤツはいらん!辞表を早く持ってこい!! 今月いっぱいで辞めろ!と、言われました。 私的にも、自分が休みを取り会社の皆に迷惑をかけているのは重々承知の上ですが、 このような事を言われるとは思ってもおらず、正直ビックリしてしまいます。 だが迷惑を掛けているのは事実。 言われたまま辞表を出してしまえば自己退社扱い、なにか両方上手くいく手段はないものなのでしょうか??
23日(木)に呼び出しされ、24日(金)に辞表を出せと言われましたが、週明け27日(月)まで待ってくださいと言いました。 今月いっぱいで退社だと言われましたが、一般的には20日前(1か月前?)までに伝えるような規則だと思っております。
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まず、体調不良の原因について。 仕事に起因しているようにも思えるのですが、勤務状況はどうですか?残業時間、休日出勤の状況など、過酷な勤務状態にはないですか?また、上司の指示の仕方や普段の接し方などに問題はありませんか?就労状況や上司に問題があるとすれば、それ自体、会社の責任を問う材料になり得ます。勤務状況が証明できる書類、資料を準備し、体調不良の原因を医師が書いた診断書を用意して、いざとなればでるところに出て、会社の責任を問いましょう。 つぎに、会社からの退職勧奨について 過去1年間の休暇が、有給休暇を活用し、与えられた有休日数の範囲内であれば、どのような理由で休もうがあなたの自由です。体調不良で休もうが、そんなことは会社の知ったこっちゃない。確かに、迷惑をかけているかもしれないですが、有給休暇は法律によって与えられたあなたの権利です。堂々と自分の権利を主張すればいい。 マックやアオキの「名ばかり店長」が、自分達の権利を守るために提訴しましたよね。あなたも泣き寝入りしちゃいけません。別に、提訴しろということではなく、自分の権利を行使しただけなのに、迷惑をかけているのは事実だからと言って、辞めろ云々という圧力に屈しないで欲しいということです。 法的なことを言えば、23日に呼び出され、24日に辞表を出せと言われ、あなたが自発的に辞表を出せば、これは自己都合ですから、法的な問題はなくなってしまいます。 しかし、会社があなたを辞めさせるとすれば、話は違います。 まず、解雇するには、30日前に解雇予告するか、もしくは即時解雇するなら30日分の解雇予告手当の支払いが必要になります。(労働基準法第20条) しかも、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当と認められる理由がなければ、その解雇は不当解雇であり、法的には認められません。(労働契約法第16条) また、あなたの体調不良の原因が仕事に起因しているとすれば、労災の可能性もあるわけで、そうなると、療養のために休業する期間は解雇さえできないとされています。(労働基準法第19条) だからこそ、会社は解雇ではなく、自己都合で辞めさせたいわけです。こんな理不尽なことはありません。 会社と揉め事を起こしてしまえば、会社にいずらくなるでしょうが、どうせ辞めなければいけないのなら、自分に認められた権利は堂々と主張し、会社の理不尽を正して辞めるのも選択肢の一つです。 相手(会社)は法律を知っているからこそ、あなたに辞職を迫っているわけで、そうであるならあなたも法律を盾にとって、理詰めで会社と対峙しましょう。 ①まずは、体調不良の原因をはっきりさせること ②もし会社に責任があるのであれば、その責任を法的に問うとこと ③退職についても、自己都合で辞める気はないから解雇するならすればいいが、法律で要求している解雇予告期間あるいは解雇予告手当の支払いは守らせること ④会社がきちっとした手続きを踏まずに辞めさせようとするなら不当解雇で法的な手段に訴えること 順番としては、③で時間を稼ぎ、その間に①、②、④の準備をするという段取りでしょうか。 一人で対処することが難しければ、法律の専門家(弁護士や社労士)の助力を得ましょう。 くれぐれも泣き寝入りはしないでください。
少なくとも会社側が辞めろと言っているのですから、会社都合の解雇で あることは間違いありません。辞表を書いてしまえば、あなたが辞めたいと 言い出したことにされてしまいますので書いてはだめですよ。 1ヶ月前の解雇予告は会社の義務です。 明日から来なくて良いと言われたとしても、1か月分は給与を支払って もらうことができるはずです。払ってもらえなければ、それは給与不払い となりますので、押しも押されもしない立派な違法行為です。 まよわず労働基準監督署に相談しましょう。 # 監督署には司法権限がありますので、最悪は逮捕まで持っていけます。 あなたが重大な就業規則違反をして懲戒解雇された場合には、1ヶ月 前の予告は必要なくなりますが、そのためには正当な理由が必要ですし、 懲戒解雇したことを労働基準監督署に届け出る必要があり、ごまかしは ききません。 あとから言いがかりをつけられても困りますので、どうして辞めなければ いけないのかという会話を、ICレコーダとかで録音しておいてはどうかと 思います。 懲戒解雇以外で、正当な理由無く解雇することは、それ自体が違法な 行為となります。有給休暇の取得は法律で保障された権利ですから、 その権利を行使したことは解雇の理由になりません。 むしろ、それを理由にするなら間違いなく不当解雇です。 不当解雇されそうだと労働基準監督署に相談すれば指導してくれる はずですし、不当解雇されたと裁判を起こせば、勝てると思いますよ。
それなら辞表はださず、治るまでまってほしいと言う。そうすれば解雇され、会社都合になる。
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