非常照明器具の点検は、一級又は二級建築士、建築基準適合判定資格者、 建築設備検査資格者が行う事となっています。 平成20年4月より、定期検査項目・方法が法制化されました。 国土交通省告示 第285号 別表3を参照。 設置については、建築基準法により定められています。 不特定多数の人々が利用する特殊建築物・・・となっています。 おそらく教会は、特殊建築物もしくは、無窓階の建築物に 該当するものと思われます。 ググればいくらでも情報は、ヒットします。 知恵袋でどこの誰かもわからない人からの情報より、 確かな情報が得られます。
非常照明は「消防用設備等」ではない。よって消防設備士や消防設備点検資格者の業務範囲ではない。
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