労働基準監督署に労災が起こった「死傷病報告書」を届け出ない事、これがいわゆる労災隠しであり、質問者様の言う事例です。 この場合、労働安全衛生法違反(120条)などの適応により最大の量刑で罰金50万円です。懲役などはありません。 また初回では口頭注意くらいです。 3~4回ともなれば是正勧告くらいは入るでしょう。 何度も違反や隠匿をし、労働基準監督署の是正命令にも全然従わない、などの悪質な場合になって始めて、書類送検→最大で50万円の罰金、となります。 ちなみに「労基に告発」はできません。 労働基準監督署に動いてもらうには、ある程度の証拠をもって申告者自身の名前で申し込む「申告監督」が必要です。 その場合、労働基準監督署が会社に調査に入ったときには「○○さんからの申告監督依頼に基づき、調査します」と明確に知らされます。 匿名でできるのは単に相談であり、相談であれば労働基準監督署は特に動きません。あくまで相談ですから。
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地方検察庁へ事件送致となります。公判請求となると最低限罰金となります。あと労災扱いで事業停止命令が出ます。取引先の信用低下確定です。
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安衛法となりますが、届け出義務違反ですからせいぜい指導ですね。立ち入るまでは通常はありません。
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