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労災隠しについて教えて下さい。 数年前に密告により労災隠しがばれて労基が立ち入りしました。 今年に入り休業4日以上の…

労災隠しについて教えて下さい。 数年前に密告により労災隠しがばれて労基が立ち入りしました。 今年に入り休業4日以上の労働災害が発生したにも関わらず労基に報告せず隠しています。 このような場合、労基に告発すると事業主はどのような処罰を受けることになりますか? 実刑にまで及びますか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署に労災が起こった「死傷病報告書」を届け出ない事、これがいわゆる労災隠しであり、質問者様の言う事例です。 この場合、労働安全衛生法違反(120条)などの適応により最大の量刑で罰金50万円です。懲役などはありません。 また初回では口頭注意くらいです。 3~4回ともなれば是正勧告くらいは入るでしょう。 何度も違反や隠匿をし、労働基準監督署の是正命令にも全然従わない、などの悪質な場合になって始めて、書類送検→最大で50万円の罰金、となります。 ちなみに「労基に告発」はできません。 労働基準監督署に動いてもらうには、ある程度の証拠をもって申告者自身の名前で申し込む「申告監督」が必要です。 その場合、労働基準監督署が会社に調査に入ったときには「○○さんからの申告監督依頼に基づき、調査します」と明確に知らされます。 匿名でできるのは単に相談であり、相談であれば労働基準監督署は特に動きません。あくまで相談ですから。

    2人が参考になると回答しました

  • 地方検察庁へ事件送致となります。公判請求となると最低限罰金となります。あと労災扱いで事業停止命令が出ます。取引先の信用低下確定です。

    1人が参考になると回答しました

  • 死傷病報告を怠っても、50万円の罰金刑です。一方、治療費は全額会社持ちなのでしょうか。まさか使えない健康保険使わせたのであれば、詐欺罪となり、こちらは10年の懲役刑がまっています。 罰金刑にせよ、まずは送検ものですので、厚労省HPブラック企業リストに送検時から1年間掲載されます。

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  • 安衛法となりますが、届け出義務違反ですからせいぜい指導ですね。立ち入るまでは通常はありません。

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