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連続する3ヶ月の残業時間がそれぞれ45時間を超える場合の失業保険の給付条件・制限について。 私は雇用保険に加入して…

連続する3ヶ月の残業時間がそれぞれ45時間を超える場合の失業保険の給付条件・制限について。 私は雇用保険に加入して7ヶ月目になります。現在毎月の残業時間が70時間を超えており、退職したいと考えています。 連続する3ヶ月の残業時間が45時間を超えていると、3ヶ月の給付制限無しで給付できると聞いたのですが、これは「解雇」等により離職した方 として特定受給資格者となるものと思いますが、これは所定給付日数の欄にもある、「倒産、解雇、一定の要件を満たす雇止めで離職された方」として一年未満であっても90日間受給できるのでしょうか? それとも45時間以上残業があっても1年以上は加入していないといけないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険に加入している11日以上働いた月6か月が必要です。 退職日から1月ずつ区切りますから月途中の入社や退職だと足りなくなる場合もあります。 45時間のわかるものも必要です。 裁量労働制などでないなら大丈夫だと思いますがみなし残業などよく確認してください。

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