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教員免許の取得に必要な介護等体験について教えていただきたいです。 私は 2009年に小中高の一種免許 2011…

教員免許の取得に必要な介護等体験について教えていただきたいです。 私は 2009年に小中高の一種免許 2011年に小中高の専修免許を取得し 愛知県公立中学校の教員として採用されたのですが、 カラダを壊したため 2013年に退職し 今は教員免許も返還しております。 教員免許の10年の更新の時期があるのと、 体調も回復してきたこともあり、 教員免許を再発行(再交付?)を考えており、 そのための介護体験をするために動いています。 介護体験先として 社会福祉施設にお願いをしているのですが、 (教員免許を取得した時とは別の施設)、 ①ひとつの施設で7日間の体験でも可能かどうか? (文部事務次官通達によると、特殊教育諸学校(現・特別支援学校)における体験は2日間、社会福祉施設については5日間が望ましいとされている。) ②連続7日間でなくても大丈夫かどうか? ③介護体験の内容は施設先にお任せで大丈夫か?拘束時間などの決まりはあるか? ④介護体験先は、どこでも良いのか?(介護等体験の証明書を発行してもよいと指定された施設のようなものがある?) 私自身は 愛知県での教員免許の申請を考えております。 愛知県教育委員会に電話での問い合わせを何度もしているのですが、繋がらないことも多く、仕事をしながらということもあり、直接愛知県教育委員会に伺うこともまだできておりません。 お知恵を貸していただけると助かります。

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    >教員免許を再発行(再交付?)を考えており、 教員免許状授与証明書を発行してもらうことができれば、 それが教員免許の代わりになります。 →卒業した大学の、卒業式の日に、 大学から卒業証書と教員免許を受け取った場合は、 大学での一括申請となっていますので、 大学所在地の、都道府県教育委員会に、証明書の発行申請をする必要があります。 この場合、 愛知県教育委員会では、 手続きできません。 >介護体験先として >社会福祉施設にお願いをしているのですが、 >(教員免許を取得した時とは別の施設)、 >④介護体験先は、どこでも良いのか?(介護等体験の証明書を発行してもよいと指定された施設のようなものがある?) ☆介護等体験は、 「教職課程のある大学や短大が、 都道府県社会福祉協議会や、都道府県教育委員会に、 実習希望者全員分を一括申し込みすること。 大学や短大からの申し込みにもとづき、 都道府県社会福祉協議会や、都道府県教育委員会で、 ・A施設(C支援学校)で実習するのは○人、B施設(D支援学校)で実習するのは○人といった人数振り分け ・実習日程 を調整し、 大学・短大の教務部宛てに通知する」 ☆各都道府県社会福祉協議会が発行している「介護等体験マニュアルノート」に、 「介護等体験修了証明書」が挟み込まれており、 その証明書を施設や支援学校に持参し、 実習最終日に、施設長や学校長に必要事項を全て書いていただいたうえで、施設長や学校長の印鑑を押していただく。 ※「介護等体験マニュアルノート」は、大学や短大への一括販売のみで、 個人販売は一切行われていません。 ※レポート用紙やメモ用紙などに、独自の証明書を書いてもらっても、 正式な証明書としては一切認められませんので、 それを提出しても、教員免許は一切発行されません。 ・・・というシステムになっています。 ※そのため、 個人で直接、 施設・支援学校・社会福祉協議会・都道府県教育委員会に申し込んでも、 はじかれてしまい、一切受付されませんので、 当然、もちろん、 体験を行うことが、一切できませんし、 もし、 ご厚意で、体験させていただけた。としても、 証明書用紙がないので、証明してもらうことが一切できないため、 7日間やっても、 介護等体験したことになりません。 →その場合、 「それでもどうしても介護等体験をしたい!!」ということであれば、 通信制大学へ3年次編入し、 履修しなければなりません。 >①ひとつの施設で7日間の体験でも可能かどうか? (文部事務次官通達によると、特殊教育諸学校(現・特別支援学校)における体験は2日間、社会福祉施設については5日間が望ましいとされている。) 福祉施設で7日間でも、かまいませんが、 原則としては、「2か所で行う」ことになっています。 >②連続7日間でなくても大丈夫かどうか? 施設が許可してくれれば、 日程を分割しても、 OKです。 >③介護体験の内容は施設先にお任せで大丈夫か?拘束時間などの決まりはあるか? 内容 :お任せでOKです。 拘束時間 :その施設の常勤職員の勤務時間になります。

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  • よく状況がはっきりしないんですが、現在は免許がゼロという状態なんでしょうか? それとも紙の免許状が無いというだけで、制度上は有るという感じなんでしょうか? ちょっと愛知県教育委員会のホームページから、「教員免許状授与証明書」の申請を行ってみて下さい。 ネットから申請用紙をダウンロードして、郵送で提出するだけです。 電話や訪問などは一切不要です。 手数料が数百円かかりますが、郵便小為替などで発送して下さい。 ちなみに郵便局は比較的大きな都市であれば24時間営業の所もありますし、昼休みなどに郵便局に行く程度も出来なければそもそも介護体験すら無理なので、それくらいは何とか頑張って下さい。 その上で、免許が制度上はある。という証明書が発行された場合、介護等体験は"不要"です。 制度上免許が無くなっている場合に介護体験は必要です。 免許が無い。という事になった場合、介護等体験は必要になりますが、そもそも免許更新が関係なくなります。 あくまでも免許を取って10年ですが、免許が無いので更新期限とかそんな概念が無くなるからです。 なお、免許が無いとなっている場合、介護等体験だけでは免許は発行されません。 2019年4月に教員免許法が改正されて、総合学習の指導法などの科目が必須化されます。 これが取れない限り免許が取れません。 ただ・・・ そもそも論ですが、介護等体験って2009年に免許を取った時にやっていませんか? やっているのであれば再度やる必要はないんですが・・・ なんか色々気になる部分は沢山あります。 その上で、一応メインの質問に回答しますね。 1番目の1つの施設での7日間での体験も可能かっていうのは、一応可能です。 ただ本来は特別支援学校2日間と社会福祉施設5日間が望ましいです。 これは大阪のように特別支援学校が数校しかなく人口が多い地域だと体験が仕切れないための特例のような物なんですが、愛知県の場合はに問題無く受け入れ出来ているので2日と5日で運用出来てしまっているのであえて7日間の理由がありません。が、一応制度上は7日間やってもOKです。 2番目については連続である必要はありません。 祝日等がある場合もありますし、色々な事情から日程がばらける可能性もある為です。 3番目については、その施設での各職員の1日の勤務時間に準ずる時間になります。 施設によって1日8時間だったり7時間45分だったり勤務時間が色々ありますが、そこは誤差の範囲です。ただ当然ですが1時間30分だけやって終わりとかは認められません。 4番目については、特別支援学校または社会福祉施設であればどこでもOKです。 が、各施設が体験希望者と打ち合わせをすると施設側の負担になるため、各都道府県の社会福祉施設を統括している、社会福祉協議会で纏めて受け入れて、各施設に割り当てて行きます。 愛知県の場合は愛知社会福祉協議会が受け入れて、近隣の施設にランダムに割り振ります。 このためちょっと遠い施設になる場合もありますし、日程も思い通りにはなりません。 さっき日程はバラバラでも良いと言いましたが、日程が5日間で連続として決められてしまったら、基本的にはその日程のみになります。台風等での1日延期とか例外は無くもないですが、基本的にはその程度しかないです。 とりあえずはそんな感じですが・・・ ただ質問者様の場合にはそもそも免許が無くなっているかどうかすら不明です。 個人的な意見で良いのであれば、制度上は免許がある状態で、紙の免許状だけが無くなっているような気がします。 ちなみに、制度上は免許があるのに紙の免許状だけが無い場合には、特に気にする必要はなくて免許保持者として色々な手続きが可能です。 この場合は紙の免許が再発行される事はなく、無いままで免許保持者として扱われます。 仕組みとしてはそんな感じですね。 なので本当に免許が無くなっているのかの確認も含めて、教員免許状授与証明書を申請して見て下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

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