労働基準法という法律で、「試用期間の最初の14日は予告なしで解雇できる」ことを定めており(同法21条)、実際にも「明日から来なくていい」通告は日常普通に起こりうるイメージでいいほどです。 https://www.somu-lier.jp/closeup/trial-period/ が、始めの14日を過ぎると話は別で、30日前の予告をするかその期間分に解雇予告手当を支払うかの措置が必要になり、「明日から来なくていい」の通告をする場合は30日分の解雇予告手当が義務となります(同法より)。 そのため14日過ぎてからの発生頻度は激減のはずですが、事例皆無とは言いません。当事者の不勉強につけ込んでの「きょうでクビ」は、世の中のどこで起きていてもおかしくないです。 ※もっとも人出が足りないこの時代、そうまで性急なクビ通告の事例は少ないとは思います。
「試用期間中」は無いです。 「試用期間終了時」ならあります。 試用期間といえども雇用されている労働者であり、解雇することは出来ません。 しかし試用期間は有期雇用の状態なので、契約期間満了として次の契約をしないことは可能です。
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