教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

個人事業主です。

個人事業主です。現在妻が青色申告専従者として働いており、給与も出しています。 しかし、仕事が忙しく同居ではない実父にも手伝ってもらっておりますが、給与を払っていません。 給与を支払いたいのですが、雇用するには何か手続きが必要ではないかと思い、漏れがあってはいけないと思い雇用に至っていません。(無給の手伝いになっている) ほかに従業員はいませんので、2名以下になるので雇用保険の手続きは不要だとは思っているのですが、他にどんな手続きが必要でしょうか? また、雇用ではなく委託として報酬を支払い経費にあげ、父は自力で確定申告をするなどでも良いのでしょうか? 父は医療費控除などの為、毎年確定申告をしています。

補足

父が仕事に来るのは、週4日以下(1週間丸々旅行とか病院で週2,3日という事も多いです)。 お昼休みを1時間とすれば、朝9時半から昼3時ごろの4時間半勤務となります。

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298閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用して給料を払うのであれば別居しているのであれば週20時間以上で引き続き31日以上雇用する見込みがあれば雇用保険の手続きは必要になります。 雇用保険に「2名以下は適用の義務はない」などという要件はありません。 また、労働時間数が上記の時間に満たなくても労働者が存在していれば労災保険の手続きも必要になります。 税務署に給与支払事務所等の開設届は専従者がいるので提出済だと思いますが、念のため書いておきます。 「仕事に来る」とか「4時間半勤務」などの文言があることから、労働者性があると考えられますから、業務委託にすると違法な取り扱いになるのではないかと思われます。 労災保険料は微々たるものですから、大事な身内であれば通勤時や業務上での怪我に備えて損はないと思います。

  • 時給制の業務委託契約にすれば良いと 思います。 どうせ毎年確定申告してるんだし。 そんなに手間は増えませんよ。^ - ^

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  • >2名以下になるので雇用保険の手続きは不要だとは思っているのですが 従業員の方は、週20時間以上 勤務されていますか? 週20時間以上・雇用期間31日以上ならば、雇用保険が必要です。 https://biz-owner.net/gensen/roudou-hoken 家族に給与を支払う場合…のHPがありましたので貼っておきます。 http://www.hoshinokk.jp/article/15062748.html

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