解決済み
会社を経営しています。 社員から、指示命令をされたくなく自由に働きたいという声が上がっています。経営者としては、成果が上がればそれでよいとも思うのですが労働基準法との兼ね合いが気になります。社員が希望しているのは ・出社退社自由 ・ゆっくり仕事がしたい(1時間で基本終わる仕事も自分のペースで) ・夜のほうがやる気が出るので夜仕事がしたい ・成果で評価してほしい 以上の項目です。 これらを実行したときには、残業代の扱いはどうなるのでしょうか?管理者扱いにできるのでしょうか?
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フレックスタイム、裁量労働制を採用して下さい。基本的な時間管理は労働者個人に任される事になります。 成果で評価というのは難しい問題です。ショムニがいるからこそ、営業も第一線だけで、集中して働けます。他の部署も同様で、直接は成果を出さない、縁の下の事務部門などが雑務を引き受けているからこそ仕事に集中できるのです。 営業に賃金計算や年末調整ができますか?できるでしょうけど、そんな事やってたら本来の業務時間が割かれてしまいます。 では、どこで線を引くか、、全ての人が納得できる線などありません。必ず、どこかで不満が出ます。 また、定年までの終身雇用になっていると思いますが、年食っていまいち成果が出せなくなったら減給で構わないのでしょうか。その頃は住宅ローン、子供の学費、たいてい家計負担が重くなっている頃でしょう。若いうちには自分が病気するなんて思えませんが、40、50になってくればくたびれてくるのは当たり前です。 でも、家計負担は重く、成果はいまいち、賃金ダウン、踏んだり蹴ったりですね。 それでも構わないと言うなら歩合制にでもしてしまえばいいです。
週で所定労働時間を決め、超えた分が残業時間になります。 管理者扱いにはできません。
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