解決済み
障害者雇用 欠勤する頻度について現在、障害者枠の一環で勤務しています。障害種類は精神3級です。 勤怠はそれなりに安定しておりますが、月に1回程度は風邪等のために欠勤しています。 まだ有給が発生しておらず、日給月給の状態で、欠勤により給与減額はありますが、人事担当曰く「病欠でペナルティは無いので安心してください」とのことです。 なお、現在、勤務先は法定雇用率未達の状態です。 かなり頻繁に休むと考課に影響が出るかもしれませんが、月1ペースでは一般的にどうでしょうか? ご回答、アドバイスよろしくお願い致します。
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もちろん、正当な理由での欠勤は認められないといけないものです。 ただし、月イチで風邪を引く、というのは、あなたの体調管理がなっていないから、と言われます。 それでは、考課に影響は出ますよ。 欠勤の正当な理由というのは、病気などが含まれますが、診断書がおりるような病気でないと「ズル休み」認定されやすいです。 精神病によるものであれば、診断書はおりると思いますが、風邪では診断書がおりませんよね。そういう違いがあります。 風邪で休むという状況を減らす努力をする必要がありますが、通常であれば、1ヶ月に数回風邪で休むというのは戦力になりませんので、解雇通告される可能性が高くなります。 病欠というものは、大抵が感染症などの、極めて他人に感染させる可能性が高いものを指します。インフルエンザなどがそれに当たります。 普通の風邪では、よっぽどの高熱でもない限り、普通の人は出勤しています。なので、普通の風邪で休むのは、やはり考課にはよろしくない結果が出るものと思われます。
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例えば通院などであらかじめ分かった日程で月1回休むのと、いつ休むか分からない休みが平均して月1回ではかなり違います。 現在はフルタイムでの就労でしょうか?毎月1回程度体調不良で休むのであればフルタイムは難しいと判断されるかもしれません。短時間勤務への切り替えは視野に入ると思います。 今後仕事に慣れて体調不良での休みが減るようなら問題ないでしょう。逆に休みが増えるようであれば短時間勤務、もしくは退職を勧められるかもしれません。
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障がい者雇用なので、それぞれの雇用にあたっての契約によって異なると思います 一般的には?との事での質問ですが、一般雇用ですと昇給賞与等に影響します、どのように処理されるかは、就業規則に定められています 障がい者雇用の場合、時給月給のような雇用形態もあり、さらに昇給昇格無しで契約されている場合は、欠勤分を差し引く以外何もない事が多いです 障がい者雇用の場合、障がいにあたって配慮して欲しい事を事前に通知して会社が了解の上で雇用になるので、その時の配慮事項に、「風邪をひきやすい体質なので月に一度程度風邪で休む事が有ります」と書いて申請してあれば、それを理由に解雇することは出来ないはずです
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