解決済み
有給休暇について病院の非常勤医師の有給休暇ついて ・非常勤の医師 ・別に主で働いている病院がある ・会社と契約を結んでいる方とそうでない方がいる ・先生の紹介の方、紹介の紹介の方などがいる ・日給で月末締め、翌月払い(所得税乙欄) ・月1の宿直の方、2ヶ月に1回の方、日直も宿直もある方、日勤のみで外来担当の方など様々 この様な場合、有給休暇の付与はどの様になるのでしょうか? 正職員や正式に雇用しているパートタイムの方、週一と決まっているの夜勤専従の方などは有給付与をしています。 たまに来られる非常勤の先生、毎月決まって来られるけど、契約が曖昧な先生の有給の扱いが分かりません。 契約の確認からでしょうか? 宜しくお願い致します。
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契約内容や働き方は有給休暇の付与に関しては関係ありませんよ。 「1週間何日勤務か」、あるいは週単位でもばらつきがあるなら「年間の勤務日数は何日か」で付与日を計算します。 それだけです。 非常勤だの常勤だの、労働時間数や宿直回数がどうの、など一切関係ないです。
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