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有給休暇は、小さな有限会社でも従業員は、(正社員)取ることが、出来るのですか?本当に小さな(従業員40人中、正社員20人…

有給休暇は、小さな有限会社でも従業員は、(正社員)取ることが、出来るのですか?本当に小さな(従業員40人中、正社員20人ほどの)有限会社でも有給休暇は、存在するのですか?入社以来21年間、先輩方を含め有給休暇を届け出た・有給休暇扱いになったという話を聞いたことがありません。どのようにすれば有給休暇を頂くことが出来るのでしょうか。 つい先日、父親が亡くなり早退(半日3回)や休暇(4日)を頂きましたが、いつものように残業代金から減給されていました。 以前、労働基準監督署の指導という話で有給休暇は今迄通り存在します…?。という社内回覧が、周りましたが、どのように手続きするのか届け出るのかみんなあきらめ気味で誰も知りたいと思わないみたいです。 何処に相談すれば良いのでしょうか?匿名でもいいのでしょうか? 労働問題に詳しい方のご意見をお聞かせ下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇取得には以下のことが法律で保障されています(労基法39条関係)。 原則、労働開始から6ヶ月を過ぎた時点で、所定労働日数により日数違いはあるものの、パートや正社員にかかわらず全員に付与される。 (ただし、所定労働日数の8割を超える事、などの細かい付与規定は別途あり) ①有給休暇を使うことは従業員側の権利(自由)である。 ②会社にある権利は「時季変更権」(忙しい時期の申請は違う時期に回して、という権利)のみ。 ③有給休暇を取得する理由はなんでもよい。また会社はその理由次第で判断してはならない(ようするに”私用で”でOK) ④会社は上記②以外では取得を断ることはできない。 また、有給休暇は「労働者側の権利」です。 なので会社側が「与える」とか「与えない」とか「使ってもいい」とかを決める世界ではありません。 労働者側が使いたいときに「使う」か「使わない」かの制度です。 ですから会社が、「有給休暇を使わせない!」と言うだけでは特に法律違反ではありません。 使わせないもなにも、その日会社にさえ行かなければ「休み」は成立しますから。 まさか有給休暇当日に会社の人が自宅に来て会社に拉致されて、強制的に労働させる、なんてことはしないですからね。 よって法律違反とは労働者が有給休暇を行使した後に手当を支給しなかったり、、休んだことを理由に不利益な行為を強要することです。 よってまずは労働者が強行してでも「休んでしまわないと」、法律違反は発生しません。 労働基準監督署に相談に行っても「とにかく有給申請を申しつけて休んでしまってください。違法に問えるかどうかはそれからの会社の対応次第です」と助言しています。

    なるほど:3

  • 組合を作れとは言わないけど、貴方が声をかけるとか社員で相談することは不可能なのでしょうか? 貴方一人が知ったところで、取れない環境は変わらないと思います。 なお、そのような相談事は、勤務先の地域を所管する労働基準監督署になります。

  • 有給休暇は労働基準法39条で定められた労働者の権利です。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC39%E6%9D%A1 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 事前に書面で申し出ればいいです。(書面はコピーをとっておく) 事前に申し出たにもかかわらず、給与支払い日において欠勤扱いとなったら、労働基準法39条違反なので、この時に労働基準監督署に相談です。 なお労働基準監督署は会社の指導までで、未払い賃金の取り立てまでしないので自分で会社に請求です。

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  • 会社の状況がそうであると現実的には何とも言えませんが、有休は法律なので、働けば賃金もらえる、というのと同様に権利行使できます。 基本的には、会社に有休で休む事を申請し、会社が時季変更権を行使して日付を変えなければその日に有休で休めます。 時季変更権行使は、正当な業務上の理由がある場合に限り、あくまで別の日に振り替える事ができるだけで、必ず有休として休める事になっています、法律上は・・・ その有休の回覧が、名目だけで無く実質もあるならば、法定通り取れるはずです。賭けてみて下さい。負けても責任は取れませんけど。

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