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仕事の休憩時間、出退勤時間、実働時間があやふやです。 まず契約書上では ・出退勤時間:9時~17時 ・所定…

仕事の休憩時間、出退勤時間、実働時間があやふやです。 まず契約書上では ・出退勤時間:9時~17時 ・所定労働時間:7時間 ・休憩時間:1時間 という記載があります。しかし、休憩時間は時刻の記載が無く、何時から何時が休憩時間なのかが明確になっていません。 会社からは「好きな時にお前の裁量で休んでいい」と言われていますが、現実には全く休めていません。 また、出退勤時間についても実際には曜日や時期によって異なり ・9時~17時:実働7時間 ・13時~21時:実働7時間 ・14時~22時:実働7時間 など様々です。 これらについては、合理的な理由があれば多少契約書と異なっていても良いかとは思いますが、 シフト上でも上記のように出退勤時間と実働時間のみが記載されています。 個人的に大きな問題と感じているのは ・9時~22時 というような日がある事です。 これについてもシフトを作成する段階では ・9時~22時:実働7時間 というように記載する為、じゃあ逆算で休憩は6時間あるのか?と言えばそんな事は無く、とれるのはせいぜい1時間、しかもまとまってではなく小刻みに10分ずつだったり20分ずつだったりです。 かつ上述のように裁量に任せるとされている事から何時から10分なのかは分かりません。 質問の内容が多くなりますので箇条書きになります。 ① 大前提として、契約書上で休憩の「時刻」を明確にしなければいけないと思うのですがどうなのでしょう? ② ①について会社に言っても改善する意思が見られないのですが、これは労基署に相談すれば動いてくれるものなのでしょうか? ③ 様々なシフトケース(出退勤時間)があるのは仕方が無いとして、それは契約書等への記載等は必要無いのでしょうか? ④ ③のシフトケースにおいて、当然休憩の時刻も変わってくるかと思います。その場合 A:9時~17時:実働7時間:12時~13時休憩 B:13時~21時:実働7時間:15時~16時休憩 というようにシフトケース事に休憩時刻を明示しなければいけないと思うのですがどうなのでしょう? ⑤ 9時~22時というシフトにおいて、実働7時間とする事自体に違法性は無いのでしょうか? ⑥ 法的には8時間を超える労働には1時間の休憩が必要だったかと思います。 逆に言えば⑤のケースにおいても、実働7時間(休憩6時間)というシフトを作成したとしても、休憩を5時間返上させて働かせ、どこかで1時間の休憩さえ与えれば(時間外労働手当を支給すれば)あとは労働させられるという事にもなるという事でしょうか? それとも安全配慮義務違反にあたる可能性も出てくるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    契約書に記載していない事を労働者に命令する事は出来ません。命令する根拠がありません。 ①休憩時間は労基法に従い定めてあるのですから、営業やサービス業などの場合は交代制で取るために、〇時~〇時等と定められない場合もあります。 ②労基法に従い休憩時間を定めてある以上、何も出来ないと思います。 ③契約書の内容が全てです。契約書に記載していない労働時間に仕事をさせる事は出来ません。労働者が拒否できます。 ④そうとは言えません。 ⑤募集要項ではないのですから、契約行為においてその様な記載はあり得ません。 ⑥契約書に時間外労働ありとの記載があり、36協定を締結した範囲内で時間外労働をさせることに問題はありません。

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