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有給休暇の申請方法で、会社ともめています。

有給休暇の申請方法で、会社ともめています。まず、当方の現状及び申請方法です。 ①派遣労働者で派遣元営業が頻繁に派遣先に訪問する事はない。 ②派遣元営業に『有給申請用紙』を頼んでも、手元に届くのに1週間以上かかる。 ③就業規則には、有給申請に関する規定は労基法通りと明記されているだけである。 上記を理由の為 ①子供の保育園の行事予定などが決まっている日をまとめて申請。 ②会社指定用紙が上記のような状況なので、ネット上で見つけた用紙を使用。 ③労務管理をしている派遣元本社へ用紙を郵送又はメールに添付して申請。 しかし、会社側の言い分として、 ①会社指定用紙での申請ではないので認めない。 ②営業所を通せ。 ③派遣先が、年末年始・ゴールデンウィーク・夏季休暇の長期休暇があるので 家族旅行等はその時にしろ。 ④事後申請は認めない(今回の申請は全て事前申請) ⑤有給時効の為の消化申請は認めない。 頭にきたので、労監に相談したら労監が『詳細を申告して下さい。申告内容を精査し問題が あれば派遣元を指導します。』と言われました。 労監に申告する以外に早急に解決する方法はありませんか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >なんであれ、有給は使用者側が、その日は適当でないと判断したら拒否できます。 出来ません。有給休暇は法律で決められています。 それについて使用者側は、何もできません。 あえて言うなら、「日にちをずらせないのか」と、お願いすることが出来るだけです。 まあ、監督署の職員にもよりますが、「査察に来てくれ。」と言えば、必ず来ます。 最も、どのような人が来るかでうやむやになるのか、きちんとなるのかが変わりますけど・・

  • 有給申請に関する規定は労基法通りなら用紙は関係ないが忙しい時には日を変えろとは言えます。 問題は周知されたのか?この周知の考え方は色々あって相談する人によりますね。 しかしこれを言う事によって配置転換はありえますよ。契約解除もね。

  • なんであれ、有給は使用者側が、その日は適当でないと判断したら拒否できます。 有給を取らせないのではなくて、取る日は使用者側が認めた日でなくてはならないということです。 出るところに出ても負けますよ。

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  • そうやって、法律を守っているとタテマエで言い逃れするために派遣を雇っています。 労監に申告して指導されたとしても、のらりくらりと言い訳して、解決する可能性は低いでしょう。

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