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有休があっても有休じゃない・・・ 例えば今月会社指定の出勤日数が22日とします。(基本的に土日祝は休みの会社です。

有休があっても有休じゃない・・・ 例えば今月会社指定の出勤日数が22日とします。(基本的に土日祝は休みの会社です。ちなみに当方は日給月給です) 業務の関係上24日出勤(土曜日2回出勤)するとしましても途中何らかの用事で1日休むことになった場合23日出勤になってしまいます。(余分に2日出勤しているのだからそのうちの1日で相殺するような形を取られてしまいます)よって有休があっても有休がとれない!! 24日出勤+有休1日という計算?を会社はしてくれないのですが労働基準法違反にはならないのでしょうか? わかりにくい説明でスミマセン・・・

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    休んだ日を有給にすれば、日給であろうが給与から引かれません❗ よって有給休暇を拒否したら違法です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみて下さい。

  • 有給休暇は原則労働者本人が自分の休暇は自分で管理します。 有給休暇は自分で前日までに取得を届けなきゃ、誰も動いちゃくれません。 日給月給は、出勤した日数分だけを時間給に換算して足し算していく賃金ですから、休日が何日あろうと、法定休日さえきちんと守られてるなら、違法になりません。 法定労働時間をオーバーする出勤は、時間外労働として残業代が加算されるだけです。

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  • つまり、休めば時間外労働分から1日の所定労働時間分だけマイナスされるってことね。 こーゆーことする会社、けっこーあるよ。 違法だけどね。

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