解決済み
例えば10月31日を退職日として送ったのに、11月1日に解雇、ということですか? であれば物理的にはあり得ませんね。 相手の言い分として解雇が可能になるのは「退職届けなど届いていない」ですね。 そう言われると内容証明郵便で送っていない限り、どうしようもありませんから。
この作文内容では、解雇はあり得ませんよ、何故なら退職届を出したんでしょ、「受理」ですよ。また別の読み方をすれば、二週間先の退職届を出して、その二週間経過してなぜまだ働いているの、という読み方もできるよ。
退職日で労働契約が終了しますから、それより後に解雇は出来ません。 最初の方の回答のように、退職の意思が到達していないので退職日での退職になっておらず先に解雇されたということはあり得ます。 ただし、退職の意思が明らかな従業員に対して解雇を行えば、事前に解雇予告がされていなければ解雇予告手当の支払い義務が発生したり、不当解雇で争われるなど、会社側が一方的にリスクを背負うことになるので、会社がわざわざそのようなことをするのは、相当に法律に無知である場合を除いてありません。 どうせ退職するつもりなのであれば、解雇予告手当を請求してはどうでしょう。
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